冠省.  貴兄から初めてコメント・メールをいただいたのは、令和3年5月11日のことでした。第一回のコメント・メールの中で貴兄は、ナニワ金融道について、

 “話題が証券業界に変わりますが、首都の東京が陽なら経済の都の大阪は陰で、裏の仕事は関西に集中しており、東京で上場できない怪しい会社は、先物中心で基準が低い大証で上場しているが、2013年に東証と大証が併合して、「株のたんツボ」と呼ばれた大阪取引所扱いは、ジャスダックやマザーズにと変身しています。だから、関西には大阪での投機ビジネス、京都での裏金融と神戸の暴力団が揃っていて、浪花金融道で知られていたのです。”
 と、説明されています。

 ウラ社会の掟とも言うべきナニワ金融道について、簡にして要を得た説明に、まさに我が意を得たりの思いでした。
 その後、貴兄の所謂ゾンビ政体がオモテの世界で特定されたのと期を一にして、ウラ社会の掟がオモテの社会に飛び出してきました。表立って行なったら犯罪行為となる地上げです。
 かつてバブル経済華やかなりし頃、全国的に猖獗 (注)
を極めた地上げです。

 中村寿夫弁護士が、「前代未聞の猿芝居」という疑似餌を撒いて私を引っ掛け、訳の分らない裁判(俗にいうスラップ訴訟のこと)に私を引きずり込んで、私を社会的に抹殺(暗殺)(Character Assassination)しようとしていたことが浮き彫りになったのです。

 先週(令和4年6月2日)、裁判所による審尋の要請に応じて、意見書を出してきました。末尾に添付して公表(パブリック・アナウンスメント)いたします。
 広域組織暴力団山口組の舎弟である、小川家十四代小川市左衛門こと、小川吉朗(出雲市西新町3丁目7-7)が、私の情報発信基地である山根ビル(松江市東本町5丁目)の地上げを行ない、私を山根ビルから追い出そうとしているのです。
 論より証拠、スラップ訴訟(Strategic Lawsuit Against Public Participation)という奇策を用いて私の口封じをしようとするあまり、ヤクザをつかった地上げが、中村寿夫弁護士のデタラメな申立の反射として飛び出してきたのです。
十四代小川市左衛門を名乗る山口組の舎弟(隠れ組員)が暗闇の中から炙り出されてきたことは、中村寿夫弁護士自身もこの舎弟と一緒に仕事をしてきたことから、ゾンビ政体の構成員として山口組の舎弟(隠れ組員)であることになります。
 時同じくして、ゾンビ政体№2の座にある細田博之衆議院議長に文春砲が炸裂し、議長の座が怪しくなってきました。
 
    “品格のない人に立つ煙かな”
     -熊本、姫野章子
    (
朝日新聞、令和4年5月31日付、朝日川柳より) 

 下半身に人格はないと言われていますが、このゾンビ政体№2の御仁には、人格だけでなく品格までもなかったのですね。中村寿夫弁護士同様、カネだけ、今だけ、自分だけの我利我利亡者ゾンビ政体の構成員)には、人としての品格=品性がないということでしょう。

 ゾンビ政体№3の座にある安倍晋三・元首相もノック・ダウン寸前の状態です。近く公表(パブリック・アナウンスメント)する予定の山根治ブログ砲によって
細田博之衆議院議長同様にオモテの世界から消え去ることになるでしょう。

    “アベノミス 突かれて起こす アベノヒス”
     -京都府、桑原宣彰
      (選者の評に曰く、「骨太」自民案に怒気)

    “咲き続け まだまだ散らぬ サクラかな”
     -東京都、辻酔乱
      (選者の評に曰く、己の始末せよ)

    (朝日新聞、令和4年6月4日付、朝日川柳より)

 (注)(しょうけつ。(手がつけられないほど荒れ狂う意)その社会(生活)にとって歓迎すべからざるもの、たとえば流行病・賊徒や狭隘なナショナリズムなどの勢いが激しくて防ぎきれないこと。-新明解国語辞典




令和4年(ヲ)第6号

                  意  見  書
                                 令和4年6月2日

松江地方裁判所
民事部総括裁判官 三島恭子 殿


                        公認会計士・税理士  山根 治

 私は、本件間接強制申立事件について、下記のとおり意見を申し述べます。

                     記

1.本件間接強制申立(以下、本件申立という)は、棄却されるべきである。理由は以下の通りである。

2.本件申立は、令和4年(ヨ)第5号記事の削除を求める仮処分命令申立事件の「決定」(令和4年5月9日、松江地方裁判所民事部裁判長裁判官三島恭子による「決定」(以下、本件決定という))に基づくものであるところ、本件決定は、本件申立を行った債権者中村寿夫(以下、中村という)による虚偽の申立(令和4年3月29日付、仮処分命令申立書)を前提としてなされており失当である。

3.中村は、令和4年3月29日付で仮処分命令申立を行っているが、債務者山根治(以下、山根という)が、山根治ブログ上で、公益性と真実性において何ら欠けるところのない記事を公表したことに対して、「虚偽の事実の摘示」と申し立て、三島恭子裁判長(以下、裁判長という)を騙した、あるいは裁判長が騙されたふりをした(以下、“騙した”で統一する)ものである。

4.中村が裁判長を騙したのは以下の通りである。
本件決定は、別紙として中村が作成した仮処分命令申立書を添付している。別紙20~26にかけて、中村は「債務者は、令和4年(ヨ)第2号仮処分命令の申立後、本件ブログの中で、債権者(中村)に関し、以下の記事を掲載している」として、(2)ア~シにおいて、12の山根治ブログ記事をとりあげ、全て「虚偽の事実の摘示」であるなどと事実に反することを述べている。私のブログ記事において公表している事実は、公益性と真実性において何ら欠けるところはない。記事の公益性と真実性については、疎明の域を超えて、証明できるものばかりである。

5.中村が、山根治ブログ記事は「虚偽の事実の摘示」として事実に反することを述べている事例は十指に余るほど存在するが、ここでは3つの事例だけをとりあげることとする。

6.その一つは、横領事件を脱税事件にスリ替えた事例である。荒唐無稽なシナリオを創り上げて脱税事件をデッチ上げたのは山持昌之査察官であり、そのシナリオに従って弁護士活動を行ったのが中村であった(別添資料1-(1)~1-(4))。架空の脱税裁判に裁判官として関与したのが、三島恭子裁判官である(別添資料2-(1)、2-(2))。この脱税スリカエ事件については、横領した当事者から山持昌之査察官に1億円ほどの謝礼金(ワイロ)が支払われている。中村は、これらのことを知ったうえで架空の脱税事件の弁護人をしている。

7.その二つは、中村が山根の口封じをして社会的に抹殺(暗殺)(Character Assassination)したことにかかわる事例である。
中村による山根の口封じ・「暗殺」の最終仕上げともいうべき不法行為が、現在私の情報発信基地である山根ビルで行われている。中村と意を通じた反社会勢力に属する者による地上げである。

8.地上げをしている小川吉朗(島根県出雲市西新町3丁目7-7)は、コンサルタントを名乗っているフィクサ-であり、自民党島根県支部連合会(最高顧問・青木幹雄、顧問細田博之)の中枢にいる人物である。同連合会の顧問格である中村とは深いつながりを持っている小川吉朗は、同連合会が発足した1955年以降の島根県における公共事業、国庫補助金のピンハネ(30%)に関して、ピンハネの事実が発覚しないように、同連合会における顧問格の中村と緊密な連絡を取り合っている。
小川吉朗は、組織暴力団山口組の幹部組員であり、山口組の代理人格でフィクサ-業務を行ってきた。小川吉朗が行ってきたフィクサ-業務の詳細は、本人による膨大な量の「小川メモ」に記されている。令和3年9月に経営破綻した「まつえ環境の森」にかかる小川吉朗のフィクサ-業務の一端が、山根の業務日誌(資料3-(1)、3-(2).平成20年3月12日、及び同年3月13日の業務日誌)に残されている。

9.その三つは、広島国税局査察部門が、山根の口封じを行ない、山根を社会的に抹殺(暗殺)(Character Assassination)したことにかかわる事例である。
 中村が主任弁護人として携わった益田市畜産協同組合に関するもので、この脱税事件が、架空のシナリオによって創り上げられた冤罪事件であったことを確認し、マルサバスタ-ズであることを自覚した時の認知会計的現状分析(資料4.「〔上告棄却決定〕平成15年10月4日、山根治における意味づけ」)がある。この冤罪事件の詳細は、『冤罪を創る人々』として山根治ブログに公表しているものであるが、上記認知会計的現状分析は『冤罪を創る人々』の公表前に作成されている。

                                    以上


添付資料
1-(1)平成23年5月25日付、控訴趣意書補充書(中村寿夫弁護士作成)
1-(2)平成23年5月24日付、糸賀新吉及び岡健悦が使い込みをしたことについて 
     (公認会計士山根治作成)
1-(3)平成23年4月11日付、反論書補充書(公認会計士山根治作成)
1-(4)平成30年4月2日付、山根治ブログ「飛んで火にいる夏の虫-③P2<付記 
     (2)>」
2-(1)平成22年2月8日付、準抗告棄却決定(裁判長裁判官三島恭子)
2-(2)平成22年3月3日付、保釈請求却下決定(裁判長裁判官三島恭子)
3-(1)平成20年3月12日の業務日誌(㈲ケミカルクリ-ンサ-ビスの名刺他5枚  
     (各名刺の下、小川吉朗メモ)が、プロジェクトジャパン(小川吉朗の会社)か
     ら送られてきたFAX他)
3-(2)平成20年3月13日の業務日誌(小川吉朗が、正木年男、正木組若頭大城守か 
     ら受け取った名刺他)
4.「〔上告棄却決定〕平成15年10月4日、山根治における意味づけ」