冠省. 昨日(令和4年8月18日)、松江地裁の民事法廷に最後の陳述書(末尾に掲載)を提出してきました。同じ内容の二通の陳述書(主張の書面と証拠の書面)です。
詐欺師・中村寿夫弁護士が、私に対して偽りの訴訟(スラップ訴訟)を仕掛け、嘘に嘘を重ねて私を社会的に抹殺(Character Assassination)しようとしたことに対する、私からの反撃です。
私を社会的に抹殺(Character Assassination)しようとしたのは、これまで山根治ブログで度々言及しているように国家組織(広島国税局査察部門と内調(内閣調査室))ですが、詐欺師・中村寿夫弁護士が益田市畜産脱税事件(冤罪事件)のマッチ・ポンプ役を演じていたことが判明し、国家組織とグルになっている事実が明らかになりましたので、中村寿夫に関連する業務上知ることのできた秘密を敢えて公開することにいたしました。
公認会計士と税理士には厳しい守秘義務が課せられています。しかし、厳しい守秘義務が課せられているのは、公認会計士法 第2条1項の業務(監査業務)と、税理士法 第2条1項の業務(税理士業務)だけで、それぞれの第2条2項の業務(二項業務)には罰則を伴う守秘義務は課せられてはいません。課せられているのは、依頼者に対する職業倫理上の守秘義務のみです。
私はビジネス・ドクター(企業体を診断する専門家)として、それぞれの二項業務(不正調査業務)を行なってきましたので、依頼者が詐欺師・中村寿夫弁護士と一緒になって私を裏切り、私を社会的に抹殺(Character Assassination)しようとしたことが判明した以上、自己防衛のために、不正調査の際に知り得た業務上の秘密を公開することにしたのです。
国家組織と弁護士の仮面をかぶった詐欺師がグルになって、私と二人の息子を社会的に暗殺(Character Assassination)しようとしたことに対する、いわば、蟷螂(とうろう)の斧ともいうべき、ささやかな反撃です。
窮鼠猫を食(は)む、といってもいいでしょうか。
(陳述書)
令和3年(ワ)第167号 損害賠償等請求事件
詐欺師・中村寿夫弁護士が、私に対して偽りの訴訟(スラップ訴訟)を仕掛け、嘘に嘘を重ねて私を社会的に抹殺(Character Assassination)しようとしたことに対する、私からの反撃です。
私を社会的に抹殺(Character Assassination)しようとしたのは、これまで山根治ブログで度々言及しているように国家組織(広島国税局査察部門と内調(内閣調査室))ですが、詐欺師・中村寿夫弁護士が益田市畜産脱税事件(冤罪事件)のマッチ・ポンプ役を演じていたことが判明し、国家組織とグルになっている事実が明らかになりましたので、中村寿夫に関連する業務上知ることのできた秘密を敢えて公開することにいたしました。
公認会計士と税理士には厳しい守秘義務が課せられています。しかし、厳しい守秘義務が課せられているのは、公認会計士法 第2条1項の業務(監査業務)と、税理士法 第2条1項の業務(税理士業務)だけで、それぞれの第2条2項の業務(二項業務)には罰則を伴う守秘義務は課せられてはいません。課せられているのは、依頼者に対する職業倫理上の守秘義務のみです。
私はビジネス・ドクター(企業体を診断する専門家)として、それぞれの二項業務(不正調査業務)を行なってきましたので、依頼者が詐欺師・中村寿夫弁護士と一緒になって私を裏切り、私を社会的に抹殺(Character Assassination)しようとしたことが判明した以上、自己防衛のために、不正調査の際に知り得た業務上の秘密を公開することにしたのです。
国家組織と弁護士の仮面をかぶった詐欺師がグルになって、私と二人の息子を社会的に暗殺(Character Assassination)しようとしたことに対する、いわば、蟷螂(とうろう)の斧ともいうべき、ささやかな反撃です。
窮鼠猫を食(は)む、といってもいいでしょうか。
(陳述書)
令和3年(ワ)第167号 損害賠償等請求事件
原 告 中村寿夫 外1名
被 告 山根 治 外2名
令和元年(ワ)第111号 損害賠償等請求事件
原 告 山陰総業有限会社 外3名
被 告 山根 純 外1名
陳 述 書(真実性の証明の立証)
令和4年8月18日
松江地方裁判所 御中
公認会計士・税理士
氏名 山根 治 印
「事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実
に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実
がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,右行為に
は違法性がなく,仮に右事実が真実であることの証明がないときにも,行為者に
おいて右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失
は否定される(最高裁昭和三七年(オ)第八一五号同四一年六月二三曰第一小法
廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁,最高裁昭和五六年(オ)第二五号同五八年
一〇月二〇日第一小法廷判決・裁判集民事一四〇号一七七頁参照)。」とする判例
に基づき、下記の通り「真実性の証明の立証」をいたします。
に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実
がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,右行為に
は違法性がなく,仮に右事実が真実であることの証明がないときにも,行為者に
おいて右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失
は否定される(最高裁昭和三七年(オ)第八一五号同四一年六月二三曰第一小法
廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁,最高裁昭和五六年(オ)第二五号同五八年
一〇月二〇日第一小法廷判決・裁判集民事一四〇号一七七頁参照)。」とする判例
に基づき、下記の通り「真実性の証明の立証」をいたします。
記
【総論】
【Ⅰ】山根治ブログの基本的立場
1.山根治ブログで公表した実名記事の全ては、真実の記事である。
2.実名を公表した人物は全て、公務員(みなし公務員を含む。以下公務員等と
いう)であり、摘示した事実は全て公務員等の犯罪行為である。
3.公表された記事は全て、「公共の利害に関する事実に係わり、かつ、その目
的が専ら公益を図ることにあった」(刑法第230条の二第1項)ものであ
る。
【Ⅱ】山根治ブログで用いている特殊用語等
1.「社会的な暗殺」とはCharacter Assassinationの訳語であり、フェイク(嘘
)・ニュ-スによって、社会から疎外(村八分、爪はじき)することである。
2.「闇の組織」とは、主に株式市場、金融市場及び不動産市場において反社会
的な手法を用いて不法行為を行っている団体・個人をいい、具体的には広域
組織暴力団(山口組、稲川会、住吉会)の輩下にある企業舎弟及びオウム真
理教、統一教会のようなカルト教団の信者のことである。
山陰総業有限会社、有限会社山﨑組、株式会社宏田屋、株式会社豊洋、荒木
燃料株式会社、株式会社穴吹工務店、小川吉朗は典型的な企業舎弟である。
山陰総業有限会社は、日本における代表的な“死の商人”・三菱重工業株式
会社の覆面子会社である。
3.「ビジネス・ドクタ-」とは、企業体を診断する専門家のことであり、ブロ
グ記事・“藤原肇さんへの公開メ-ル”と“藤原肇さんからのコメント・メ
-ルは、「ビジネス・ドクタ-」としての山根治(以下、山根という)と、
「ガイア・ドクタ-」としての藤原肇博士との間で交わされた対話の記録で
ある。
4.「ゾンビ政体」とは、オモテの政権の背後にいて、オモテの政権をロボット
のように操るウラの政権のことであり、「ゾンビ企業」とは、「ゾンビ政体」
を支える団体のことである。一畑電気鉄道株式会社、株式会社山陰合同銀行、
株式会社島根銀行、山陰総業有限会社、有限会社山﨑組、株式会社宏田屋、
株式会社豊洋、荒木燃料株式会社、株式会社穴吹工務店、株式会社テクノス
は「ゾンビ企業」である。
5.脱税(逋脱)とは、犯罪構成要件事実❶「偽りその他不正の行為」によって
犯罪構成要件事実❷「税を免れる(逋脱)行為」を行うこと(違反行為)で
ある(法人税法第159条第1項)。
6.『冤罪を創る』とは、犯罪構成要件事実が欠けているにも拘らず、犯罪構成
要件事実が充足しているかのように偽り、犯罪を捏造することである。
7.「冤罪を証明する定理」(山根定理)」とは、『冤罪を創る人々』のエッセンス
であり、脱税(逋脱)という犯罪の犯罪構成要件該当性に焦点をあてて、犯
罪構成要件事実(逋脱)が欠落していることを証明した命題である。
昭和37年以来の脱税事件(申告納税方式による所得税、法人税、
相続税等)は、全て、起訴状に犯罪構成要件事実(訴因)が欠落しており、
無罪(冤罪)である。
中村寿夫弁護士(以下、中村という)が陳述しているような「独自の見解」
(一般には通用しない一人よがりの意見)ではない。「独自の見解」を展開
しているのは、山根ではなく中村である。
中村は「逋脱事件における逋脱所得の確定方法は、伝票等の徴憑書類が揃
っていて金銭の流れが確定できる場合には、修正損益計算書により確定し、
これらの書類が存在しないために不正に蓄財された預金その他の資産(いわ
ゆる「たまり」)から所得の推計をせざるを得ない場合には、修正貸借対照
表により確定することになっている。」(益田市畜産脱税事件弁論要旨、序論
P1~P2)としているが誤りである。中村の所論は、国税通則法の無知に
よる暴論であり、「独自の見解」である。
っていて金銭の流れが確定できる場合には、修正損益計算書により確定し、
これらの書類が存在しないために不正に蓄財された預金その他の資産(いわ
ゆる「たまり」)から所得の推計をせざるを得ない場合には、修正貸借対照
表により確定することになっている。」(益田市畜産脱税事件弁論要旨、序論
P1~P2)としているが誤りである。中村の所論は、国税通則法の無知に
よる暴論であり、「独自の見解」である。
逋脱所得の確定は、納税者の確定申告(修正申告を含む)によって確定し、
確定申告書が提出されていない場合には、所轄税務署長の更正もしくは決定
によって確定するのであり、これが「冤罪を証明する定理(山根定理)」の
前提となっている。山根治ブログ、令和3年9月1日付「藤原肇さんへの公
開メール - (22)」に詳述。
確定申告書が提出されていない場合には、所轄税務署長の更正もしくは決定
によって確定するのであり、これが「冤罪を証明する定理(山根定理)」の
前提となっている。山根治ブログ、令和3年9月1日付「藤原肇さんへの公
開メール - (22)」に詳述。
8.「慫慂」とは、「そうする方が君のためだと言って、勧めること(新明解国語
辞典)」であり、「勧奨」とは、「そうすることはよい事だといって積極的に
勧めること(新明解国辞典)」である。両者は似て非なるもので、全く異な
った意味合いを持っている。
「慫慂」は、従来から修正申告の際に税務当局が納税者に対して修正申告を促
す際に偽って用いてきたもので、税務当局にとっては都合のよいものでは
あっても、納税者にとってはプラスになるものではなく、逆に納税者の権利
行使にとってはマイナスになるものであった。税務当局は、納税者にとって
マイナスになる修正申告を、プラスになるものだと偽って、修正申告を強要
してきた。
平成25年の国税通則法の改正によって、税務調査手続きが法定化され、
税務調査手続終了後に、修正申告の勧奨をすることができると規定された。
税務調査手続き終了前の「慫慂」は、違法であるとされたのである。
従来なされてきた修正申告の「慫慂」は、税務調査終了前に行われてきた違
法なものであったのを改め、税務調査終了後にはじめて、修正申告の「勧奨」
が認められたということである。
9.「上場詐欺」とは、株式を新規公開(IPO)する際に、会社の実態を粉飾
して上場することである。中村は、ビ-アイジ-の新規公開に際して、ビ-
アイジ-の役員(監査役)として、虚偽の決算書を作成している。同様の上
場詐欺は、全国的に頻発しており、その代表例は、ライブドア新規上場詐欺
事件であり、未遂に終わったのが西野嘉之、メディネットグロ-バル2億円
詐欺事件である。
10.「警察当局」とは、合法的捜査活動を行う司法警察だけでなく、非合法な
捜査活動を行ってスパイの役割を担っている公安警察・内閣情報調査室を
も含む。
11.中村は、「企業舎弟」の代弁人である。槙枝一臣弁護士、松原三朗弁護士、
岡崎由美子弁護士、福田恒二弁護士、田中森一弁護士、黒田修一弁護士、筧
康生弁護士、北村行夫弁護士は、同じく「企業舎弟」の代弁人である。
特に黒田修一弁護士は、中村とは「研修所同期、同じクラスで、お互い松
戸の寮に入っており、同い年でしたので、修習生の時は、結構親しくしてい
ましたが、卒業後は、10年毎の周年記念式典で会ったり、年賀状のやり取
りする程度の付き合い」(令和4年7月4日付、中村寿夫陳述書4)であり、
益田市畜産脱税事件において冤罪捏造のフィクサ-役を演じただけでなく、
厚労省の村木厚子を冤罪に陥れたグル-プの一人であり、森友冤罪事件の仕
掛け人(フィクサ-)の一人でもあった。
戸の寮に入っており、同い年でしたので、修習生の時は、結構親しくしてい
ましたが、卒業後は、10年毎の周年記念式典で会ったり、年賀状のやり取
りする程度の付き合い」(令和4年7月4日付、中村寿夫陳述書4)であり、
益田市畜産脱税事件において冤罪捏造のフィクサ-役を演じただけでなく、
厚労省の村木厚子を冤罪に陥れたグル-プの一人であり、森友冤罪事件の仕
掛け人(フィクサ-)の一人でもあった。
【各論】
(Ⅰ)『冤罪を創る人々』(益田市畜産協同組合脱税事件、以下、益田市畜産脱税
事件という)
事件という)
犯罪構成要件事実の❶も❷も欠落。無罪(冤罪)である。『冤罪を創る人々』
で詳述。「冤罪を証明する定理(山根定理)」は、租税犯の犯罪構成要件事実の不
存在を証明するものである。
で詳述。「冤罪を証明する定理(山根定理)」は、租税犯の犯罪構成要件事実の不
存在を証明するものである。
1.益田市畜産脱税事件の起訴状作成日は、平成8年3月7日、犯罪構成要件事
実が確定するのは、益田税務署長による更正処分日である平成8年3月25日
のことである。起訴状作成日においては犯罪構成要件事実(訴因)が不確定であ
った。不確定であった訴因を確定しているかのように偽って記載された起訴状
は、虚偽の訴因を記載した内容虚偽の起訴状であり、このような起訴状を作成し
た藤田義清検事は、虚偽有印公文書作成同行使(刑法156条1項)の罪を犯し
ている。
実が確定するのは、益田税務署長による更正処分日である平成8年3月25日
のことである。起訴状作成日においては犯罪構成要件事実(訴因)が不確定であ
った。不確定であった訴因を確定しているかのように偽って記載された起訴状
は、虚偽の訴因を記載した内容虚偽の起訴状であり、このような起訴状を作成し
た藤田義清検事は、虚偽有印公文書作成同行使(刑法156条1項)の罪を犯し
ている。
2.中村は、「企業舎弟」の代弁人として『冤罪を創る人々』の一員であった。
中村は主任弁護人として実名で公表。「企業舎弟」の代弁人としての中村の役割
は、マッチポンプ。
中村は主任弁護人として実名で公表。「企業舎弟」の代弁人としての中村の役割
は、マッチポンプ。
3.広島国税局査察部(以下、査察部門といいう)は、❶「偽りその他不正の行
為」(詐欺)もなければ、❷「税を免れる行為」(逋脱)も存在しないこと、即ち
「違反行為」(法人税法第159条第1項)が存在しないことを知りながら、架
空のスト-リ-を組み立てて、犯罪(脱税)を捏造した。この点については『冤
罪を創る人々』で詳述。中村は、自ら作成した弁論要旨(益田市畜産脱税事件)
の中で、「違反行為」(法人税法第159条第1項)が初めから存在しないことを
述べている(弁論要旨、P497~P499。ブログ記事「藤原肇さんへの公開
メール - (65)」)。
4.松江地方検察庁(以下、検察庁という)は、査察部門による、架空のスト-
リ-に基づく捏造された犯罪(脱税)の告発(虚偽の告発。刑法172条)を受
けて、山根治(以下、山根という)はじめ7人を逮捕し、自白(架空のスト-リ
-を認めること)を強要した。『冤罪を創る人々』で詳述。中村は、「刑事弁護レ
ポ-ト」季刊刑事弁護№30 Summer 2002の中で、佐々木良治による虚偽の
告発(刑法172条)の事実を述べているだけでなく、検察庁が山根ら関係者7
人を逮捕して、自白(架空のスト-リ-を認めること)を強要した事実を述べて
いる。
リ-に基づく捏造された犯罪(脱税)の告発(虚偽の告発。刑法172条)を受
けて、山根治(以下、山根という)はじめ7人を逮捕し、自白(架空のスト-リ
-を認めること)を強要した。『冤罪を創る人々』で詳述。中村は、「刑事弁護レ
ポ-ト」季刊刑事弁護№30 Summer 2002の中で、佐々木良治による虚偽の
告発(刑法172条)の事実を述べているだけでなく、検察庁が山根ら関係者7
人を逮捕して、自白(架空のスト-リ-を認めること)を強要した事実を述べて
いる。
5.査察部門による3.の行為は、国家部門による納税者国民からの金銭の詐取
(詐欺)であり、検察庁による4.の行為は、国家部門による納税者国民に対す
る恫喝(恐喝)である。共に公務員による犯罪行為である。
(詐欺)であり、検察庁による4.の行為は、国家部門による納税者国民に対す
る恫喝(恐喝)である。共に公務員による犯罪行為である。
中村は、架空のスト-リ-に基づく虚偽の告発であることを知りながら主任
弁護人を引き受けており(マッチ・ポンプ)、3.の詐欺と4.の恐喝の共犯者
である。『冤罪を創る人々』で詳述。
弁護人を引き受けており(マッチ・ポンプ)、3.の詐欺と4.の恐喝の共犯者
である。『冤罪を創る人々』で詳述。
(Ⅱ)山陰総業脱税事件(法人税法違反事件)
犯罪構成要件事実の❶も❷も欠落。無罪(冤罪)である。
山陰総業(以下、会社という)脱税事件は、起訴状作成時点(平成30年12
月18日)においては、❶「偽りその他不正の行為(詐欺)」も、❷「税を免れ
る行為(逋脱)も、確定しておらず、この2つの訴因が確定するのは、会社が修
正申告を行った平成31年4月12日である。
月18日)においては、❶「偽りその他不正の行為(詐欺)」も、❷「税を免れ
る行為(逋脱)も、確定しておらず、この2つの訴因が確定するのは、会社が修
正申告を行った平成31年4月12日である。
起訴状に記載された訴因(「偽りその他不正の行為」と、「逋脱行為(逋脱金
額)」)が確定するのは、起訴状作成日より遅れること4か月ほど後のことであり、
起訴状作成日においては、起訴状に記載された訴因は不確定のものであった。
額)」)が確定するのは、起訴状作成日より遅れること4か月ほど後のことであり、
起訴状作成日においては、起訴状に記載された訴因は不確定のものであった。
確定していない犯罪事実(訴因)を、確定しているかのように偽った起訴状は、
虚偽の公文書であり、起訴状を作成した丸山潤検察官は、虚偽有印公文書作成同
行使(刑法156条1項)の罪を犯している。
虚偽の公文書であり、起訴状を作成した丸山潤検察官は、虚偽有印公文書作成同
行使(刑法156条1項)の罪を犯している。
(Ⅲ)山田健脱税事件(所得税法違反事件)
犯罪構成要件事実の❶も❷も欠落。無罪(冤罪)である。
山持昌之査察官が捏造した架空のスト-リ-によって、脱税(所得税逋脱)が
捏造された事件である。山持昌之査察官は捏造に協力した岡健悦と、糸賀新吉か
ら1億円のワイロを受け取っている。
捏造された事件である。山持昌之査察官は捏造に協力した岡健悦と、糸賀新吉か
ら1億円のワイロを受け取っている。
山田健脱税事件は、起訴状作成時点(平成21年12月22日)においては、
❶「偽りその他不正の行為(詐欺)」も、❷「税を免れる行為(逋脱)も、確定
しておらず、この2つの訴因が確定するのは、松江税務署長が更正を行った平成
22年3月10日である。
❶「偽りその他不正の行為(詐欺)」も、❷「税を免れる行為(逋脱)も、確定
しておらず、この2つの訴因が確定するのは、松江税務署長が更正を行った平成
22年3月10日である。
起訴状に記載された訴因(「偽りその他不正の行為」と、「逋脱行為(逋脱金
額)」)が確定するのは、起訴状作成日より遅れること3か月ほど後のことであり、
起訴状作成日においては、起訴状に記載された訴因は不確定のものであった。
額)」)が確定するのは、起訴状作成日より遅れること3か月ほど後のことであり、
起訴状作成日においては、起訴状に記載された訴因は不確定のものであった。
確定していない犯罪事実(訴因)を、確定しているかのように偽った起訴状は、
虚偽の公文書であり、起訴状を作成した島根豪検察官は、虚偽有印公文書作成同
行使(刑法156条1項)の罪を犯している。
虚偽の公文書であり、起訴状を作成した島根豪検察官は、虚偽有印公文書作成同
行使(刑法156条1項)の罪を犯している。
(Ⅳ)川森吹野脱税事件(相続税法違反事件)
犯罪構成要件事実の❶も❷も欠落。無罪(冤罪)である。
(Ⅴ)高松脱税事件(所得税法違反事件)
犯罪構成要件事実の❶も❷も欠落。無罪(冤罪)である。中村は、高松脱税事
件(不起訴)に関する行政裁判(違法税額徴収事件)の代理人弁護士山下清兵衛
(租税訴訟学会副会長)から、高松脱税事件の詳細を不正に入手し、令和2年2
月27日付、中村寿夫陳述書で虚偽の陳述を行っている。
件(不起訴)に関する行政裁判(違法税額徴収事件)の代理人弁護士山下清兵衛
(租税訴訟学会副会長)から、高松脱税事件の詳細を不正に入手し、令和2年2
月27日付、中村寿夫陳述書で虚偽の陳述を行っている。
(Ⅵ)ドクタ-リセラ脱税事件(法人税法違反事件)
犯罪構成要件事実の❶も❷も欠落。無罪(冤罪)である。
(Ⅶ)西野嘉之メディネットグロ-バル上場詐欺事件。
中村は西野嘉之と意を通じて、詐欺破産を筧康生弁護士と共に仕組み、山根か
ら2億円を詐取。筧康生弁護士は、投資ジャ-ナル巨額詐欺事件(冤罪)の中江
滋樹について、東京地裁の民事裁判長として、警視庁公安部と共に詐欺の事実を
捏造した裁判官である。
ら2億円を詐取。筧康生弁護士は、投資ジャ-ナル巨額詐欺事件(冤罪)の中江
滋樹について、東京地裁の民事裁判長として、警視庁公安部と共に詐欺の事実を
捏造した裁判官である。
(Ⅷ)荒木燃料、会社乗っ取り事件。中村は乗っ取りのフィクサ-として関与。
(Ⅸ)中村は、松原三朗弁護士と共謀して、原文タイプ(現・株式会社はらぶん)
の巨額資金流用事件を揉み消し、スサノオマジックの運営会社(山陰スポ-ツネ
ットワ-ク、資本金3億円の欠損会社)の決算書を粉飾して、山陰スポ-ツネッ
トワ-クをバンダイナムコに売却。
の巨額資金流用事件を揉み消し、スサノオマジックの運営会社(山陰スポ-ツネ
ットワ-ク、資本金3億円の欠損会社)の決算書を粉飾して、山陰スポ-ツネッ
トワ-クをバンダイナムコに売却。
以上
コメント