冠省. ナニワ金融道(注1)の御用弁護士・中村寿夫が仕掛けたスラップ訴訟(注2)がいよいよ終盤に入りました。
本日(令和4年10月17日)の松江地裁民事法廷に提出された、私の訴訟代理人弁護士による準備書面(6)と私の陳述書を公表(パブリック・アナウンスメント)いたします。
このスラップ訴訟が、ナニワ金融道の御用弁護士・中村寿夫の個人的な思惑だけによるものではなく、国家(内調、国税庁、警察庁、検察官、裁判官)の思惑をも背景にしたものであることが明らかになるはずです。長年にわたる国家ぐるみの陰謀(注3)が、松江地裁民事法廷の場で、中村寿夫弁護士と三島恭子裁判長によって白日のもとに曝(さら)されるということです。
(注1)「ナニワ金融道」 経済界に棲息する「闇の組織」の掟のこと。「闇の組織」と
は、主に株式市場、金融市場及び不動産市場において反社会的な手法を用いて不法行為を行っている団体・個人をいい、具体的には広域組織暴力団(山口組、稲川会、住吉会)の輩下にある企業舎弟及びオウム真理教、統一教会のようなカルト教団の信者のことである。
山陰総業有限会社、有限会社山﨑組、株式会社宏田屋、株式会社豊洋、荒木燃料株式会社、株式会社穴吹工務店、株式会社テクノス、小川吉朗は典型的な企業舎弟である。中でも山陰総業有限会社は、日本における代表的な“死の商人”三菱重工業株式会社の覆面子会社である。 藤原肇さんへの公開メール - (71)
(注2)「スラップ訴訟」(Strategic Lawsuit Against Public Participation) 恫喝訴訟のこと。(訴訟の形態の一つであり、特に金銭さえあれば裁判が容易に起こせる民事訴訟において、誹謗中傷を除いた公共の利益に関わる反社会的言動・行為への真実性又は真実相当性のある批判・発信に対して、自らは裁判結果で赤字となろうとも名誉毀損を主張し、弁護士費用・時間消費・肉体的精神的疲労などを相手に負わせることを目的に起こされる加罰的・報復的訴訟を指す言葉である。-ウィキペディア)
「スラップ訴訟」(Strategic Lawsuit Against Public Participation) (ある程度の発言力や社会的影響力のある、社会的に優位といえる立場の者が、特に発言力や影響力を持たない相対的弱者を相手取り訴訟を起こすこと。強者が弱者に対して訴訟をしかけることで、半ば社会的な恫喝あるいは報復として機能する。-新語時事用語辞典) 藤原肇さんへの公開メール - (74)
(注3)「長年にわたる国家ぐるみの陰謀」 国家(内調、国税庁、警察庁、検察官、裁判官)が仕掛ける社会的抹殺(Character Assassination)行為。 カレル・ヴァン・ウォルフレン(Karel van Wolferen)「The Character Assassination Of Ozawa Ichiro」。邦訳「誰が小沢一郎を殺すのか?」(訳.井上実。角川書店) 「誰が小沢一郎を殺すのか?」-➀
(準備書面(6))
本日(令和4年10月17日)の松江地裁民事法廷に提出された、私の訴訟代理人弁護士による準備書面(6)と私の陳述書を公表(パブリック・アナウンスメント)いたします。
このスラップ訴訟が、ナニワ金融道の御用弁護士・中村寿夫の個人的な思惑だけによるものではなく、国家(内調、国税庁、警察庁、検察官、裁判官)の思惑をも背景にしたものであることが明らかになるはずです。長年にわたる国家ぐるみの陰謀(注3)が、松江地裁民事法廷の場で、中村寿夫弁護士と三島恭子裁判長によって白日のもとに曝(さら)されるということです。
(注1)「ナニワ金融道」 経済界に棲息する「闇の組織」の掟のこと。「闇の組織」と
は、主に株式市場、金融市場及び不動産市場において反社会的な手法を用いて不法行為を行っている団体・個人をいい、具体的には広域組織暴力団(山口組、稲川会、住吉会)の輩下にある企業舎弟及びオウム真理教、統一教会のようなカルト教団の信者のことである。
山陰総業有限会社、有限会社山﨑組、株式会社宏田屋、株式会社豊洋、荒木燃料株式会社、株式会社穴吹工務店、株式会社テクノス、小川吉朗は典型的な企業舎弟である。中でも山陰総業有限会社は、日本における代表的な“死の商人”三菱重工業株式会社の覆面子会社である。 藤原肇さんへの公開メール - (71)
(注2)「スラップ訴訟」(Strategic Lawsuit Against Public Participation) 恫喝訴訟のこと。(訴訟の形態の一つであり、特に金銭さえあれば裁判が容易に起こせる民事訴訟において、誹謗中傷を除いた公共の利益に関わる反社会的言動・行為への真実性又は真実相当性のある批判・発信に対して、自らは裁判結果で赤字となろうとも名誉毀損を主張し、弁護士費用・時間消費・肉体的精神的疲労などを相手に負わせることを目的に起こされる加罰的・報復的訴訟を指す言葉である。-ウィキペディア)
「スラップ訴訟」(Strategic Lawsuit Against Public Participation) (ある程度の発言力や社会的影響力のある、社会的に優位といえる立場の者が、特に発言力や影響力を持たない相対的弱者を相手取り訴訟を起こすこと。強者が弱者に対して訴訟をしかけることで、半ば社会的な恫喝あるいは報復として機能する。-新語時事用語辞典) 藤原肇さんへの公開メール - (74)
(注3)「長年にわたる国家ぐるみの陰謀」 国家(内調、国税庁、警察庁、検察官、裁判官)が仕掛ける社会的抹殺(Character Assassination)行為。 カレル・ヴァン・ウォルフレン(Karel van Wolferen)「The Character Assassination Of Ozawa Ichiro」。邦訳「誰が小沢一郎を殺すのか?」(訳.井上実。角川書店) 「誰が小沢一郎を殺すのか?」-➀
(準備書面(6))
令和3年(ワ)第167号 損害賠償等請求事件
原 告 中村 寿夫
被 告 山根 治 外2名
令和4年(ワ)第7号 損害賠償等請求事件
原 告 中村 寿夫
被 告 ㈱フォレスト・コンサルタンツ
令和4年(ワ)第98号 損害賠償等請求事件
原 告 山陰総業(有)
被 告 ㈱フォレスト・コンサルタンツ外2名
準備書面⑹
令和4年10月17日
松江地方裁判所民事部 合議係 御中(FAX:0852-23-4721)
被告山根治及び
被告株式会社フォレスト・コンサルタンツ
訴訟代理人
弁護士 石 山 貴 明
頭書事件における名誉棄損に関する免責の主張として、被告山根治より真実性の証明について、次の通り主張する。被告株式会社フォレスト・コンサルタンツは、以下の主張を援用する。
第1 原告中村寿夫が「詐欺師」あるいは「詐欺常習犯」であることに関する真実性の証明に関する主張
以下の主張に関して、原告中村寿夫の認否を求める。
1 米川医院乗っ取り事件
昭和55年から同57年頃、松江市の米川医院の医師が融通手形詐欺などで金銭を奪われて経営する医院が倒産する事件があった。同医院を倒産に追い込んだグループには、不動産業者である株式会社豊洋の木村勝吉氏や金融業者である株式会社フラワーランドの左近喬士氏がおり、原告中村寿夫は、彼らの経営する会社の顧問弁護士として業務内容に関して指南をしていた。
2 荒木燃料株式会社乗っ取り事件
被告山根治(以下「山根治」という)は、荒木燃料株式会社(以下「荒木燃料」という)の創業メンバーの1人で株主、かつ、監査役であった。また、原告中村寿夫は同社の顧問であった。
平成27年以降、荒木燃料の内部において会社支配権をめぐる紛争が生じて、結果的には石松俊之氏が同社の支配権を取得した。原告中村寿夫は、石松氏とは対立する株主の代理人として和解の交渉を担当したが、実際は石松氏側が会社支配権を取得できるように画策したフィクサーであった。
3 株式会社ビーアイジーの株式公開
青山洋一氏が代表者であった株式会社ビーアイジー(以下「ビーアイジー」という)は、平成16年にジャスダック証券取引所に株式上場したが、その後、株価が暴落して松江市内の多数の企業経営者が経営破綻に陥った。これは、詐欺的なIPOと評価できる。
ビーアイジーの主要株主はエンジェルファンドを創設した山陰合同銀行であり、原告中村寿夫は同銀行の顧問弁護士で、かつ、平成11年9月から平成17年5月までビーアイジーの監査役として同社に深く関与していた。
4 株式会社山陰スポーツネットワークの使い込み事件の隠蔽
令和3年(ワ)第167号被告山根学作成の準備書面⑻の主張を援用する。
第2 原告中村寿夫を「ぼったりくり弁護士」または「我利我利亡者」と表現することの真実性の証明に関する主張
1 上記「第1」で主張した各事実。
2 自宅の土地を補償基準の4倍以上の価額で、島根県と松江市に収用させて大きな利益を得たこと。その際に、三角取引をして、公共用地の補償基準の制限を搔い潜っていること(乙ロ91)。
3 ビーアイジーの株式上場において上場前に縁故取得して数千万円の利益を得ている可能性が高いこと。
第3 その他の事実に関する真実性の主張
1 「1兆円を超える利権に預かる当事者」との記載
原告中村寿夫が、島根県人事委員長、島根県及び松江市の法律顧問、山陰合同銀行の法律顧問を務めていることから、利権に関与するものと認められる。
2 「国家暴力装置のお抱え弁護士」との記載
⑴ 益田畜産事件
益田畜産事件で山根治が逮捕された直後の抗議書の公表を阻止し、さらに、反国家権力志向の弁護士との弁護団の結成を独断で拒否し、検察側において不都合な事象が生じないように画策したこと。
⑵ 山田健事件
控訴審において、他のメンバーによる業務上横領事件の実態を、被告人山田健によるほ脱事件にすり替える方針での刑事弁護人活動に終始したこと。
⑶ 山陰総業有限会社のほ脱事件における5億円の使途不明金の行方を糊塗隠蔽する方針の刑事弁護活動を行ったこと。
3 「脱税事件に関連する8億円のウラ金」との記載
山﨑組と宏田組の件で3億円のウラ金、山陰総業有限会社のほ脱事件で5億円の合計8億円ウラ金が存在すること。
4 原告中村寿夫が3件の詐欺破産に関与した事実
⑴ 西野嘉之及び栄恵美子の債権者による破産申立
山根治は、西野嘉之及び栄恵美子ら(以下「西野ら」という)に対して1億8000万円の債権に基づいて、原告中村寿夫を申立代理人として破産申立をした。
その破産手続きにおいて、西野らが保有する実際の価値が2億円以上ある法人がわずか200万円で換価されることが行われ、原告中村寿夫はそれを知っていながら破産免責に異議を唱えずに黙認した。
⑵ 原告中村寿夫は、櫻井尚氏が詐欺被害に遭い破産させられる事件において、詐欺を働いたグループに加担したこと。
原告中村寿夫は、手形パクリ事件の発端となった3億円の融通手形を発行したのが、虚偽告訴された堀江寛氏ではなく、櫻井尚氏であることを知っていた。原告は、「手形事件の顛末」の通り、その他の融通手形も無効であることを知っていた。原告中村寿夫は、古川晴子メモの通り、島根日産自動車の顧問弁護士松原三朗氏と共に行動しており、初めから、手形パクリ事件に始まり、事件屋グル-プが櫻井家財産の収奪を画策していたことを、松原三朗弁護士と共に知悉しており、詐欺を働いた田中森一グループに加担していた。
⑶ 株式会社はらぶんとその関連会社における詐欺破産に関与したこと。
⑷ 原告中村寿夫が小川吉朗と協働して山根治を山根ビルから追い出そうと画策していること
原告中村寿夫も山根ビルの1室を賃借して事務所として使用しているところ、山根ビルの所有者は、山根治に対しては相場の2倍以上の賃料増額改訂を要求し、他方、原告中村寿夫ら他のビル入居者に対しては相当額の増額に留めて要求している。原告中村寿夫は、山根治以外の入居者らの代理人として山根ビル所有者と交渉しており、その場で山根治をビルから追い出すことに好意的な意向を示している可能性が十分認められる。
⑸ 原告中村寿夫が山根治を社会的に抹殺しようとした事実
益田市畜産ほ税事件及び山陰総業のほ脱事件において、原告中村寿夫が国税局及び検察官の犯罪のすり替えをする意向に沿って弁護人活動をしている事実から認定できる。
⑹ 原告中村寿夫が山根治にスラップ訴訟を仕掛けたこと
山陰総業のほ脱事件では、使途不明金は反社会的勢力への支払及び政治家への贈賄資金として使用されたもので、これらの事実を糊塗隠蔽するために原告中村寿夫は「横領であり脱税ではない」旨の偽りの主張をした。そして、さらにその偽りの主張をしていることを隠蔽するため、山根治の責任を追及する各訴訟を提起したものである。
以上
(陳述書)
(陳述書)
令和3年(ワ)第167号 損害賠償等請求事件
原 告 中村 寿夫
被 告 山根 治 外2名
令和4年(ワ)第7号 損害賠償等請求事件
原 告 中村 寿夫
被 告 ㈱フォレスト・コンサルタンツ
令和4年(ワ)第98号 損害賠償等請求事件
原 告 山陰総業(有)
被 告 ㈱フォレスト・コンサルタンツ外2名
陳 述 書
令和4年10月17日
松江地方裁判所民事部 合議係 御中(FAX:0852-23-4721)
住 所 松江市魚町69番地
氏 名 山 根 治 (署名) 印
頭書事件につきまして、以下の通り陳述致します。
第1 私が、中村寿夫弁護士に関して、「詐欺師」あるいは「詐欺常習犯」と表記したことの理由
中村氏の主な関与3つあります。
❶地上げ、会社乗っ取り。
1.具体的な事例-(その1)
公表記事①-米川医院乗っ取り事件
公表記事②-やくざ、山根事務所に恐喝に。
①左近喬士=暴力高利貸し(やくざ)
②現役のやくざ(2人のやくざが情報源を探るために山根会計に乗り込んできた。)
*中村氏は、①の地上げ屋(豊洋建設㈱-現在の㈱豊洋)の顧問であり、暴力高利貸し・㈱フラワ-ランド(左近喬士経営)の顧問であった。地上げ屋の木村勝吉(豊洋建設㈱、創業者社長)、暴力高利貸しの左近喬士(現:㈱フラワ-ランド創業者社長)は、❶の記事の中で、それぞれ「チンピラの一人」、「表の顔は自動車用品会社経営」として登場。「司法試験くずれの司法書士」は、三上眞爾であり、山根ビル2階の中西和之司法書士は、三上眞爾と同様、「ナニワ金融道」の指南役として、山陰総業の更正登記に関して不正行為(山陰総業の正規の社員総会議事録と取締役会議事録を破棄し、それぞれ虚偽の議事録を作成して、更正登記を行った。別事件令和2年(ワ)第177号他損害賠償請求事件乙ハ91~96、別事件令和2年(ワ)第177号他損害賠償請求事件、甲89反訳文他参照。)をしている。リアルな情報源は、高橋(山根が購入した松江市東津田東光台の土地建物の元所有者)の息子(もう一人の「チンピラ」として登場)である。(高橋の息子による手書きの米川医師の経歴、事件の顛末をコピ-)
木村勝吉も左近喬士も在日朝鮮人であり、ナニワ金融道(裏経済社会)の一員であった。中村氏は、二人の指南役であり、ナニワ金融道の指南役である。木村勝吉と左近喬士は共に、山根に税務顧問の依頼をしてきたが、山根は断っている。
米川医院事件に関与した銀行は、松江相互銀行(現:島根銀行)であったが、中村氏が、山陰合同銀行の顧問、監査役になってから山陰合同銀行自体がマフィア化(平成27年の年賀状とブログ記事で強盗銀行からマフィア銀行になったことを公表、コピ-)し、松江における経済不正事件が多発することになった。山陰合同銀行が関与した公金詐取、不正融資の多くに監査役の中村氏が関わっている。
2.具体的な事例-(その2)
中村氏は、荒木燃料株式会社乗っ取り事件のフィクサ-であった。
*概要
書証 ①北川、岩本、岩田、山根のミ-ティング記録のコピ-
②荒木燃料㈱監査報告書
③株式売買和解契約書
中村氏は、荒木燃料の顧問。山根は、荒木燃料㈱の創業メンバ-の一人で、株主であり監査役であった。中村氏はマッチポンプ(荒木燃料株式会社乗っ取り事件の和解代理人となり、荒木燃料㈱の「内紛」と称する問題は、山根治が荒木燃料㈱の監査役を不法に解任され、株式を無償で手放してからほどなくして、山根治の全く知らないところで、平成31年3月1日、山陰総業有限会社社長と息子が山根事務所に乗り込んできた日と同じ日に、不可解な和解契約。山根は所有していた荒木燃料㈱の株式に関して500万円の損失を被った。)
3.具体的な事例-(その3)
中村氏は、山陰合同銀行によるビ-アイジ-の詐欺的IPO(株式公開)に、同行の監査役として深く関わった。中西和之司法書士も同様に、ビ-アイジ-の監査役であった。
書証 ビーアイジ-のIPO(新規上場)にかかる中村氏の関与時系列(乙ロ92号証)。
(1)中村氏は、山陰合同銀行の顧問であり監査役であったところ、山陰合同銀行は自らエンジェルファンドを創って、ビーアイジ-の主要株主となり、松江市内の企業経営者に株式保有を持ちかけた。IPOに際して、高値をあおり、直後に株価が暴落したことから、松江市内の多くの企業経営者が経営破綻に追い込まれた。山根が知るだけでも4人の企業経営者が破産し、松江の経済界から姿を消している。
(2)ビ-アイジ-の経理担当者中村律は、松江市内の多くの企業経営者を破綻に追い込んだビ-アイジ-の詐欺的IPOのほとぼりがさめてから、松江に舞い戻ってきて、プロバスケットボールチ-ム“スサノオマジック”の創設にかかわり、運営会社・山陰スポ-ツネットワ-クの経理担当役員となり、1億円強の横領事件に関与。中村氏は、松原三朗弁護士とタイアップして、横領事件のモミ消しに関わった。山根は、山陰スポ-ツネットワ-クの会計顧問を、アースサポ-ト尾﨑社長より依頼されたが、山根による事前調査によって、山陰スポ-ツネットワ-ク内の巨額横領事件と二人の弁護士(松原三朗と中村寿夫)による詐欺破産の関与が確認されたため顧問を断った。この詐欺破産には、三島恭子裁判官も関与している。後述(山根学準備書面(8))。
第2 私が、中村寿夫弁護士を「ぼったくり弁護士」あるいは「我利我利亡者」と表記した理由
(1)「1.」と同様の事実から。
(2)中村氏は、自宅の土地・建物を坪140万円(補償基準の4倍以上の価額)で島根県と松江市に収用(黒塗り)させている(乙ロ91号証)。
中村氏は、島根県と松江市に自宅を高値で買い取らせるために、土地売買について、中村氏-松江市-島根県の同時契約(三角取引)をしている。三角取引は、公共用地補償基準を免れるための詐欺的手法。
(3)ビーアイジ-のIPO(新規上場)株式について、
中村氏は、上場前に縁故取得をしているものと言われており、多額(数千万円)のさや取りをしている蓋然性がある。中村氏と親しい㈱フジキの藤原茂紀社長は、ビ-アイジ-のさや取りで。2000万円の不当利得を得ている。
第3 次の中村弁護士における事実に関する資料
① 1兆円を超える利権に預かる当事者(中村氏は島根県人事委員長、島根県、松江市、山陰合同銀行法律顧問、同行の監査役)
中海干拓にかかる1兆円超の-産業廃棄物の最終処分場による暴力団利権。(宮岡松江市長(山口組舎弟))
→「そうけん」特別号→別事件令和2年(ワ)第177号他損害賠償請求事件、乙ハ68号証
② 国家暴力装置のお抱え弁護士
1.益田畜産事件(冤罪を創る人々)
古川晴子メモ2枚。
中村氏は、古川晴子が、山根会計事務所の税務部門以外のコンサルタント部門(㈱ビジネス情報サ-ビス)の正規の職員、かつ山根会計事務所のパ-トナ-であり、山根の右腕として不正調査に専任していることを知りながら、公判廷で山根の「特殊関係人」であると侮辱的な言辞を弄しているだけでなく、民事法廷でも「特殊関係人」であるとして、山根だけでなく山根会計事務所のパ-トナ-古川晴子をも侮辱している。
古川メモは、山根が益田市畜産脱税事件(冤罪)で不当に逮捕された時の、中村氏と古川晴子の会話を忠実に再現したものであり、中村氏が、古川の提案(抗議書を公表すること、高橋敬幸弁護士(反権力志向の共産党系の弁護士)を弁護団に入れること)を、山根に断りなく、はねつけている。これは、中村氏が、検察と意を通じていたことを端的に示すものである。
2.山田健事件(糸賀新吉、岡健悦による多額横領事件を糊塗隠蔽し、山田健の脱税事件にスリカエた事件)。
この事件には、中村氏、マルサの山持査察官と共に、三島恭子裁判官も刑事裁判官として絡んでおり、山陰総業脱税事件と類似。
→スリカエの謝礼として国税へ1億円のワイロが渡っている。
→三島恭子氏の「決定」(勾留の関する決定は、マルサによってすり換えられた架空のシナリオを前提としている)
3.山陰総業のスリ換え事件(5億円の使途不明金(組暴法の犯罪収益に該当)を糊塗隠蔽し、脱税事件(冤罪)にスリ換えたもの)
4.滋賀県吹野事件(中村弁護士(山根総合事務所に相談)、花崎検事)
朝日新聞の記者に査察と中村氏の不正情報を提供。吹野を紹介して取材した記事が、朝日新聞(平成26年1月5日)の一面トップを飾り(山根学準備書面(7))、連載される予定であったが、デスクの指示でその後の連載はボツに。記者は、一橋大学の後輩であり、現在は朝日新聞京都支局のデスクである。
③ 脱税事件に関連する8億円のウラ金(原発関連の廃棄物業者のウラ金)
1.3億円のウラ金-山﨑組、宏田屋 → 組暴法の犯罪収益の隠蔽
2.5億円のウラ金-山陰総業 → 組暴法の犯罪収益の隠蔽と山陰合同銀行の不正融資と裏金捻出工作の隠蔽
8億円のウラ金は、島根県における公金詐取を利権とする利権集団(島根原発関連の産業廃棄物処理業者及び土木建設業者)の裏金(ヤクザへのみかじめ料、政治家への賄賂、フィクサ-への謝礼)であり、広島国税局資料調査課の税務調査によって、過去7年間の8億円の裏金の詳細が把握されていたことについては、令和4年9月27日提出の意見書(令和4年(ヲ)第10号)に記している。
山陰合同銀行も査察調査の対象となっており、山陰総業の査察調査が開始されてから、山陰合同銀行は自らに累が及ばないように組織を挙げて、山陰総業の5億円の裏金の隠蔽工作を行っている。山陰合同銀行揖屋支店長園山弘展(揖屋支店は山陰総業の担当支店)が隠蔽工作の先頭に立っている。園山弘展は、山陰総業の裏金捻出工作を自ら行っている(マルサ調書)。
証拠 ①来海兵三郎の検面調書(数千万円が大同会に)
②山根の不正調査資料。特に査察が押収した名刺4000枚余り(4000枚の内一部、乙ロ77-1)。
③園山弘展揖屋支店長による裏金ねん出工作の実態。検面調書。
第4 3件の詐欺破産の内実
1.西野嘉之と栄恵美子の詐欺破産
(1)山根は、西野嘉之と栄恵美子に対して、1億8千万円の貸金返還裁判を起こし、中村氏に代理人を依嘱した。
(2)西野嘉之と栄恵美子側の代理人弁護士は、筧康生弁護士であった。筧は、投資ジャ-ナル事件(巨額詐欺事件)の主犯とされた中江滋樹の民事裁判(詐欺)の裁判長であり、中江滋樹と少人数の債権者との和解を勧告した人物である(裁判資料)。中江滋樹は、妻中江加代子と経理担当者照屋純子の保釈と不起訴を条件に、警視庁と裏取引(中江滋樹の刑事弁護人と民事弁護人を兼ねていた槙枝一臣弁護士を通じて裏取引)した結果、和解勧告に応じたものである。
(3)筧康生は、中村氏を通じて、5000万円で和解しないかと持ち掛けてきた。山根は拒絶し、西野嘉之と栄恵美子に破産申立をした。
(4)東京地裁民事部において、西野嘉之と栄恵美子の破産申し立てが認められ、西野嘉之と栄恵美子に1億8千万円の返還を命ずる第1審判決直後、両人が保有する2億円以上の評価額(山根純が開発したソフトウェア「EDIUNET」、西野嘉之が開発した複数のソフトウェアの評価額)を有するメディネットグロ-バルの株式が200万円で第三者に譲渡された。この株式譲渡契約は、第1審提起後、西野嘉之と栄恵美子がメディネットグロ-バルの株式(200万円の借入し、共に20株残す)を担保にし、第1審判決直後、担保流れとする虚偽の譲渡契約であった。
(5)虚偽譲渡契約であることは、筧康生弁護士だけでなく、中村氏も知っていた。中村氏は、山根が責任者となって1億8千万円出資したエンジェル(メディネットグロ-バル)の株主(中村氏は、450万円出資)であり、1億8千万円の返還請求の事実上の当事者の一人であったことから、筧康生弁護士以上に、西野嘉之と栄恵美子が山根から1億8千万円を詐取した経緯を知悉していた。
(6)二人の弁護士は、メディネットグロ-バルの株式が2億円以上の評価額を有しているにも関わらず、評価額を200万円と偽って破産財団に組み入れ、破産法による破産詐欺を実行した。
2.櫻井尚の1400㏊の山林・土地に関する詐欺破産(手形パクリ事件(櫻井家親戚冨村和光-田中森一-黒田修一-中村寿夫-松原三朗らがヤクザに手を貸した。)
①「手形事件の顛末」、「田中森一の犯罪」
3.中江滋樹の詐欺破産(筧康生裁判長、東京地裁36民部総括)(詐欺ではないのに、民事で少人数の債権者に詐欺を認めさせて和解に応じさせた。メディネットグロ-バル西野-中江滋樹-筧康生-中村寿夫の関係性)
4.山陰コンピュ-タ-システム(はらぶん子会社)、スサノオマジック運営会社㈱山陰スポ-ツネットワ-ク。山根学準備書面(8)援用。
第5 その他の事実
1.中村氏が、小川とともに、私を山根ビルから追い出そうとしている事実。
山根が、山根ビル退去の3か月延長を申し立てたと前後するように、大阪の宅建業者㈱テクノスは、山根に対しては従来の家賃が2倍、山根ビルテナントには相当額の賃料改訂を文書で申し入れた。覚書作成日に、小川が山口組代紋をちらつかせて山根を脅し、中村氏は、賃料改定に応じられないとして山根ビル各テナントの代理人となっている。
中村氏は、小川吉朗の名前さえ知らないなどと準備書面で述べているが、同時期小川吉朗は、㈱テクノス代表者らと共に中村事務所に行き、賃料等の交渉をしている。
同席した小川吉朗は、山根事務所に来所し、山根ビルテナントの梶原が、他のテナントよりも格安で借りていることに対し、山根学を呼出して説明を求め、帰り間際に、山根治、山根学の前で、中村氏が『山根が、山根が!!』と、大声で山根を呼び捨てにしたことを話している。
2.中村氏が私を冤罪に陥れ社会的に抹殺しようとした事実
❶益田言畜産脱税事件(冤罪)
❷山陰総業事件(冤罪)
共に、検察の犯罪事実のスリ換えによる冤罪であり、中村氏は検察の意向に従って、刑事弁護人になっている。
3.中村氏が山根にスラップ訴訟を仕掛けた事実
山陰総業の5億円余りの使途不明金については、査察に先立って行われた広島国税局資料調査課の調査によって5億円の使途がおおむね把握され、山陰総業に書面で明示されていた。使途の主たるものはヤクザへの支払(俗に、みかじめ料)、政治家へのワイロなどであった。山陰総業から査察調査案件を受託した山根による不正調査によっても5億円の使途が概ね確認されている。
5億円余りの使途が明らかになれば、山陰総業は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下、組暴法という)(平成11年8月18日法律136号)に規定されている「犯罪収益等(組暴法第2条第2項~第7項)」に関して、組暴法第9条~第11条に定める罰則に抵触する蓋然性があった。
中村氏、山陰総業らは、5億円の使途不明金の使途を、会社とは関係のない個人的な「横領」と偽って主張し、組暴法の「犯罪収益等」には該当しないと偽り、糊塗隠蔽を図った。中村氏がデタラメなスラップ訴訟を仕掛けたのは、隠蔽工作が表沙汰にならないようにするためと、山陰合同銀行の不正融資と使途不明金(裏金)の捻出工作の実態を糊塗するためであったと推察される。
第6 令和4年(ワ)第98号事件(以下「98号事件」という)
についての記事の真実性の説明
98号事件の訴状「第2 請求の原因」「3 本件各記事と名誉棄損」の「⑵」ア、イ、ウの本件各記事(訴状5頁から6頁まで)は、「虚偽事実」でなく、「事実」であること。
◆大前提
令和4年8月29日(令和2年(ワ)第44号 業務報酬請求反訴事件他)の判決(以下、別事件判決という)から、「山根定理」の前提事実を全く理解しようとしていないこと。
別事件判決は、事実誤認、もしくは、重要な事実が認定されない判決であった。
なかでも、裁判官が最高裁平成10年(あ)第961号法人税法違反事件同14年10月15日同第二小法廷決定・刑集56巻8号522ペ-ジを、主に昭和37年以後であることに着目して、ばっさり「山根定理」を否定したことにある。
確かに、昭和37年国税通則法制定後の判決であるが、根拠としている条文、判例等が、昭和37年より前のものを、そもそも引き継いでいることに気付いていない。
「山根定理」の発見は、5年ほど前に、国税局がバイブルとしている金子宏の重要判例7つを抽出し、半年以上かけ石山弁護士と分析したことがきっかけであり、実際に、7つの重要判例や当時の条文等を引っ張り出して分析したところ、あまりにも杜撰で、お粗末な判例であることが判明したことである。
昭和37年より前の法律や判例を、全く別個の法体系になった昭和37年の通則法制定後の事件に引用してみたり、通則法制定後3年間「納付すべき税額の確定」が、ダブルスタンダ-ドとして法に規定していたり、所得税、法人税等は申告納税方式であるのに、判決文では「物品税」の規定「賦課」等、申告納税方式にはなじまない言葉が引用され、判決がくだされ、以下の7つの重要判例が間違っていることを分析したことである(別事件令和2年(ワ)第177号他損害賠償請求事件、乙ハ76山根治ブログ「査察Gメンを犯罪人として告発①から⑳(号外含む)」)。
・判例1.物品税法違反、最(大)判昭和42年11月8日刑集21巻9号1197頁。
・判例2.所得税法違反 最判昭和24年7月9日刑集3巻8号1213頁
・判例3.所得税法違反 最判昭和38年2月12日刑集17巻3号183頁
・判例4.所得税法違反 最判昭和48年3月20日刑集27巻2号138頁
・判例5.法人税法違反 最判昭和63年9月2日刑集42巻7号975頁
・判例6.物品税法違反 最決昭和31年12月6日刑集10巻12号1583頁。
・判例7.法人税法違反 最判昭和36年7月6日刑集15巻7号1054頁。
別事件判決で引用した判例は、上記7つのうち、判例6を除く実に6つの重要判例を引用しているものである。
別事件判決を下した裁判官は、単に昭和37年以降の事例を抽出するだけで、引用した判例の中身の検討していない。
つまり、別事件判決を含む脱税事件の判決は、まったく価値のない判例を引用しており、現行適用される法律は、先例価値のない判例を根拠にするのではなく、昭和37年に制定された国税通則法や、申告納税方式に規定される所得税、法人税等の厳格な犯罪構成要件を根拠とすることが、「山根定理」発見の出発点である。
上記大前提を考慮して、ア、イ、ウについて。
(1)本件は、広島国税局査察部(以下、査察部という)、中村氏、松江地方検察庁と山陰総業らが脱漏所得額と脱漏税額が架空の金額であることを知りながら進めた事案であり、山陰総業が山根治に対する業務報酬にかかる源泉所得税2307万円余を納期限までに納付せず、偽りその他不正の行為(偽装訴訟)により徴収を免れていること。
1.脱漏所得額と脱漏税額が架空の金額であること、業務報酬を全額請求できる根拠は、国税通則法が制定された昭和37年以後の刑事事件は、昭和37年以前の判例、法律等を用いた先例価値のないものであり、かつ、現在適用される昭和37年に制定された国税通則法「税額の確定」、「税務調査の手続き」に明確に反し、申告納税方式に規定される法人税法で規定される厳格な犯罪構成要件を充足していないからである。
2.昭和37年に制定された国税通則法「税額の確定」に反していることなどは、起訴状に記載された脱漏所得額と脱漏税額が架空の金額と、松江税務署長に修正申告した別表1(乙ロ73号証)の脱漏所得額と脱漏税額とされる金額とが同一金額で、起訴から4か月後に確定していることから証明される。
3.現在適用される昭和37年に制定された国税通則法に反しているなどとして、山根治が、山陰総業と当初契約した業務報酬を全額加算し、修正した申告書を提出することで、税額が確定していながら、山陰総業有限会社が外形的に徴収を免れていない要因は、現在適用される昭和37年に制定された国税通則法に反し、松江税務署長が源泉所得税2307万円余りの納税告知を単に怠っているからである。
(2)5億円余りの使途不明金を糊塗隠蔽することなどを目的に偽装訴訟を提起していること。
1.山陰総業の5億円余りの使途不明金については、査察に先立って行われた広島国税局資料調査課の調査によってその使途がおおむね把握され、山陰総業に書面で明示されており、使途の主たるものはヤクザへの支払(俗に、みかじめ料)、政治家へのワイロなどであった。5億円余りの使途が明らかになれば、山陰総業は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下、組暴法という)(平成11年8月18日法律136号)に規定されている「犯罪収益等(組暴法第2条第2項~第7項)」に関して、組暴法第9条~第11条に定める罰則に抵触する蓋然性があった。
2.松江税務署長は国税通則法に規定されている税額の確定手続や、調査手続きに反したうえで、通常では考えられない青色申告取消年度を2期分是認したことや、また修正申告勧奨時、賞与認定を外し(横領)、しかも松江税務署長に提出した修正申告書の内容が、修正申告勧奨時の内容とは違い、あうんの呼吸で、いくつもの通常では考えられない処分をしている。
3.山陰総業と中村氏は、査察が提示した5億円の使途不明金が、明確にならないように査察部(松江税務署長)と同様に、かたくなに「横領」などとして、刑事事件、民事事件で共に、仮装隠蔽していること。
4.山陰総業の代表者であるオ-ナ-会長の来海兵三郎は、使途不明金の一部について、大同会の関係者に支払われていることを検面調書で認めている。大同会は、米子市に本拠を置く指定暴力団山口組の大同会のことである。
5.来海晶子が、ティファニ-美術館や、松江市立体育館などの公共施設の解体の際に産業廃棄物である大量の鉄くずを確保する為、政治家にワイロを払ったことなど松江では当たり前であると言わんばかりに平気な顔で、認めている。
(3)山陰総業有限会社らは、有田鉄男専務取締役の解任登記を辞任の登記に更正する虚偽の登記申請を行い、公正証書原本不実記載同行使に該当すること。
時系列を示すことで主張に代える。
1.平成30年4月30日、有田鉄男専務取締役の背任による解任決議をし、賛成多数で可決。
出席者(委任状除く)、代表取締役来海智、来海晶子、来海隼人、田中浩二(現代表取締役)、小田川美貴男、同席者、山根治、中西司法書士、山根学。
解任賛成者、来海智、来海晶子、来海隼人。
解任反対者、田中浩二(現代表取締役)、小田川美貴男。
同日、解任決議の席上、平成30年4月26日に、有田鉄男の辞任届を受理したとの発言はない。
2.平成30年5月11日、解任登記申請代理人が来海晶子であり、解任決議議事録(原本)の還付を、わざわざ二重線で消し込み、来海晶子の印鑑で訂正して、解任決議議事録の原本還付をすることなく、解任登記の申請。
3.平成30年6月12日、上申書に山陰総業有限会社代表取締役来海智名で代表印が押印され、平成30年6月28日、解任から辞任に更正する登記を提出している。
4.平成30年8月23日、山根治が、来海智の自宅において、有田鉄男を解任した際の法務局に提出した議事録(控)、有田鉄男背任の理由を渡す(同席者、来海晶子、来海隼人、山根学)
5.山陰総業は、平成31年1月31日までに、背任により解任した有田鉄男に、退職金500万円余りを支払っている。
6.平成31年3月1日、山陰総業のオ-ナ-社長来海智は、山陰総業が有田鉄男の背任による解任登記を辞任登記に更正登記したことを、「だいぶ経ってから、後で知りました」、「有田の息子がこの時は会社におるんですよ、だから(有田らが)勝手にやったってこと」、「(有田らが)会社を乗っ取る考えだったんですよ」と山根治に正直に伝えている(後述する9.)。
7.令和3年6月17日、中村氏は、平成31年3月1日の録音デ-タについて、会社関係者及び中村氏は録音の内容を確認していると明言し、提出する必要はないと準備書面で主張した。
8.令和3年10月15日、中村氏は、山根学らが、雲南市中湯石457番地などの不動産を所有し、雲南市に住所を置いていたなどとして、松江地方法務局が作成した登記簿謄本を付けて、山根学とは別人の同姓同名であるにも関わらず、公正証書原本不実記載同行使を示唆し、冤罪を創ろうとする陳述書(3)を、弁護士自ら書いている。
9.令和4年3月7日、別事件裁判大詰めになり、提出する必要がないと明言しながら、突然、平成31年3月1日の録音デ-タの反訳文などを提出した(上記5.修正申告書一式のうち内訳書、6.の反訳文通りである)。
上記、時系列から、山陰総業有限会社は、税務会計登記などの法律の専門家の手を借りて、不正の隠蔽の数々を行い、その不正の隠蔽の一つが、有田鉄男専務取締役の解任登記を辞任の登記に更正する虚偽の登記申請であり、公正証書原本不実記載同行使である。背任による解任をしていながら、退職金500万円余りを払うなど、辻褄があわないことが盛りだくさんである。
以上
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