冠省. 中村寿夫弁護士と山陰総業有限会社(以下、山陰総業という)が必死の形相で私に襲いかかり、私と二人の息子を闇に葬ろうとした(社会的抹殺。Character Assassination)本当の理由が明らかになりました。
本当の理由とは何か? 中村寿夫弁護士が山陰総業と一緒になって、見え透いた嘘を連発して山根一族の抹殺を図った本当の理由とは何か。両者の真の動機とは何か。それが明らかになったのです。
私は現在、刑事被告人として松江地方裁判所の刑事法廷で裁かれています。
「中村弁護士については、このたびのコロナ騒動の一年以上前から、組暴法の捜査対象になっているようである。闇の組織の親密関係者として、公金詐取、贈収賄の実行者、フィクサーあるいは、犯罪揉み消し役として警察当局からマークされているということだ。」
と、山根治ブログで記述し、公表したことが中村寿夫弁護士の名誉を毀損したとして、名誉毀損罪(刑法第230条1項)で裁かれているのです。名誉に対する罪は、刑法230条~232条に定められている犯罪ですが、起訴状に示されているのは「刑法230条1項」です。
刑法230条1項は、
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」
(下線は筆者)
と規定されているもので、事実が真実であろうが、嘘であろうが罰するというもので
す。
しかし、この罰則には次のような例外規定が定められています。
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)は、第1項で、
「前条第1項(注、刑法230条第1項)の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と定め、
第2項で、
「前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」
と定めています。
ところが起訴状では、この例外規定を無視したものとなっています。起訴状がデタラメであったということです。
何故、起訴状がデタラメであったのか、その理由は明白です。
起訴状を作成した松江地検三席検事の増原英司検察官が、被疑者である私を二回にわたって取り調べをしながら、中村寿夫弁護士が行なった虚偽の告発に対して、虚偽であるかどうか私に問い質すことをしていないからです。私に関していえば、私が公表したブログ記事が真実であるかどうか、一切私に確認を求めていないからです。中村寿夫弁護士による虚偽の告発について、松江地検が不正に受理をし、公訴の提起を不正に行なったということです。
起訴状で罪状とされた私のブログ記事は、真実の記事です。以下、物的証拠が明確に存在する山陰総業による複数犯罪について、公表記事の真実性を明らかにいたします。
『公表記事の真実性の証明』
本当の理由とは何か? 中村寿夫弁護士が山陰総業と一緒になって、見え透いた嘘を連発して山根一族の抹殺を図った本当の理由とは何か。両者の真の動機とは何か。それが明らかになったのです。
私は現在、刑事被告人として松江地方裁判所の刑事法廷で裁かれています。
「中村弁護士については、このたびのコロナ騒動の一年以上前から、組暴法の捜査対象になっているようである。闇の組織の親密関係者として、公金詐取、贈収賄の実行者、フィクサーあるいは、犯罪揉み消し役として警察当局からマークされているということだ。」
と、山根治ブログで記述し、公表したことが中村寿夫弁護士の名誉を毀損したとして、名誉毀損罪(刑法第230条1項)で裁かれているのです。名誉に対する罪は、刑法230条~232条に定められている犯罪ですが、起訴状に示されているのは「刑法230条1項」です。
刑法230条1項は、
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」
(下線は筆者)
と規定されているもので、事実が真実であろうが、嘘であろうが罰するというもので
す。
しかし、この罰則には次のような例外規定が定められています。
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)は、第1項で、
「前条第1項(注、刑法230条第1項)の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と定め、
第2項で、
「前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」
と定めています。
ところが起訴状では、この例外規定を無視したものとなっています。起訴状がデタラメであったということです。
何故、起訴状がデタラメであったのか、その理由は明白です。
起訴状を作成した松江地検三席検事の増原英司検察官が、被疑者である私を二回にわたって取り調べをしながら、中村寿夫弁護士が行なった虚偽の告発に対して、虚偽であるかどうか私に問い質すことをしていないからです。私に関していえば、私が公表したブログ記事が真実であるかどうか、一切私に確認を求めていないからです。中村寿夫弁護士による虚偽の告発について、松江地検が不正に受理をし、公訴の提起を不正に行なったということです。
起訴状で罪状とされた私のブログ記事は、真実の記事です。以下、物的証拠が明確に存在する山陰総業による複数犯罪について、公表記事の真実性を明らかにいたします。
『公表記事の真実性の証明』
(1)山陰総業が5億円余りの使途不明金を支出しているにも関わらず、単なる横領として揉み消そうとしていること。
1.山陰総業の5億円余りの使途不明金については、査察に先立って行われた広島国税局資料調査課の調査によってその調達原資及び資金使途がおおむね把握され、山陰総業に書面で明示されていた(添付資料1)。調達原資は全て山陰総業の事業によるものであり、使途の主たるものはヤクザへの支払(俗に、みかじめ料)、政治家へのワイロなどであった。5億円余りの調達原資と資金使途が明らかになれば、山陰総業は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下、組暴法という)(平成11年8月18日法律136号)に規定されている「犯罪収益等(組暴法第2条第2項~第7項)」に関して、組暴法第9条~第11条に定める罰則(犯罪収益隠匿、犯罪収益仮装)に抵触する蓋然性があった。
2.山陰総業と中村寿夫弁護士は、査察が提示した5億円の使途不明金の原資と使途が、明確にならないように、「業務上横領」を「横領」にスリ換えて、刑事事件、民事事件で共に、仮装隠蔽した。
3.山陰総業の代表者であるオ-ナ-会長の来海兵三郎は、使途不明金の一部について、大同会の関係者に支払われていることを検面調書で認めている(添付資料2)。大同会は、米子市に本拠を置く特定指定暴力団山口組の大同会のことである。
4.来海晶子は、山陰総業が松江市立病院、ティファニ-美術館、松江市立体育館など、公費で建てられた公共施設の解体で廃棄される大量の鉄くずを確保する為、政治家にワイロを支払ったことを認めている(添付資料3)。平成29年12月4日、来海晶子が、山根治と山根学に具体的に話している。
(2)山陰総業らは、有田鉄男専務取締役の解任登記を辞任の登記に更正する虚偽の登記申請を行い、中村氏は、公正証書原本不実記載同行使を揉み消そうとしていること。
1.平成30年4月30日、山陰総業は、有田鉄男専務取締役の背任(業務上横領)による解任決議をし、社員総会及び取締役会の賛成多数で可決。
実際のところは、平成30年4月26日、来海晶子が電話をしてきて、有田鉄男が辞任届を持ってきましたと山根治に伝えた(添付資料4)が、山陰総業は受理することなく、あくまでも解任することを決定し、来海智が議長になって、平成30年4月30日に社員総会と取締役会によって、解任決議をしたものである。
当然、解任決議の席上、有田鉄男の辞任届を受理したとの来海智代表取締役の発言はない。
2.解任登記は、山陰総業の社員総会及び取締役会に出席した中西和之司法書士に全て委任されている。
3.しかし、実際の解任登記申請代理人は、中西和之司法書士ではなく、来海晶子になっており、解任決議議事録の原本還付をすることなく、更正登記の申請をしていたことが後日判明した。解任決議議事録(原本)の還付欄が二重線によって消し込まれている(添付資料5)。
4.平成30年6月12日、山陰総業の代表印を持ち出すことが出来る者が、代表取締役来海智の知らない間に、虚偽の上申書を作成し(添付資料6)、平成30年6月28日、代表取締役来海智の了解なく、有田鉄男の背任(業務上横領)による解任から辞任に更正する登記申請をした。
5.中村寿夫弁護士は、有田鉄男の背任(業務上横領)を、単なる横領にスリ換え、山陰総業の脱税事件の弁護の基本に据えている。このことこそが、中村寿夫弁護士による山陰総業の脱税事件の弁論論旨が荒唐無稽で支離滅裂なものとなっている最大の原因である。
6.山陰総業は、平成31年1月31日までに、背任(業務上横領)によって解任した有田鉄男に、退職金500万円余りを支払った。退職金の支払いは、適法な社員総会決議と役員会決議を経ていない。山陰総業の社長来海智は、有田鉄男に退職金500万円が支払われたことについて、民事訴訟の証人尋問で、「退職金が500万円ですか・・・。」と述べるしかなかった。来海智は退職金の支払いの事実を知らなかったのである。
7.平成31年3月1日、山陰総業の社長来海智は、山陰総業が有田鉄男の背任による解任登記を辞任登記に更正登記したことを、「だいぶ経ってから、後で知りました」、「有田の息子がこの時は会社におるんですよ、だから(有田らが)勝手にやったってこと」、「(有田らが)会社を乗っ取る考えだったんですよ」と山根治に伝えている(添付資料7)。
8.令和3年6月17日、中村寿夫弁護士は、平成31年3月1日の録音デ-タについて、会社関係者及び中村寿夫弁護士は録音の内容を確認していると明言し、提出する必要はない旨、民事訴訟の準備書面で主張し、来海智の上記7.発言(録音デ-タ)を確認していながら山陰総業の犯罪(公正証書原本不実記載同行使)の揉み消しを図った。
9.令和3年10月15日、中村寿夫弁護士は、山根学らが、雲南市中湯石457番地などの不動産を所有し、雲南市に住所を置いていたなどと虚偽の申述(添付資料8)をして、松江地方法務局が作成した登記簿謄本を付け、山根学らとは同姓同名の別人であるにも関わらず、山根学らの公正証書原本不実記載同行使を示唆し、冤罪(無実の罪)を創ろうとした。
以上
添付資料
1.平成29年10月26日、広島国税局資料調査課が調査内容を、山陰総業の顧問税理士森山文夫税理士に作成させ、山陰総業が支出した使途不明金が書かれた表1枚(山根治が、山陰総業に対し厳格な不正調査をし、来海晶子らがブランド洋服、バッグ、靴など合計7600点以上の購入(5億円の使途不明金)をしていながら、査察時、ブランド洋服等がほとんどなかったことと対比する表1枚含む)。
2.平成30年11月29日、来海兵三郎氏の検面調書
3.平成29年12月4日、来海晶子が山根治らに、鉄くずを集めるため、政治家らにワイロを渡したと話した時の山根治メモ。
4.平成30年4月26日、山根会計事務所業務日誌
5.中西和之司法書士が作成した解任登記申請書(来海晶子が、申請代理人となり、二重線で消し込んだ箇所、解任決議議事録原本コピ-含む)
6.来海智が、平成30年4月26日に有田鉄男辞任届を受理したとする虚偽の上申書
7.平成31年3月1日、来海智、来海隼人が山根治に秘して隠し持って録音した録音機2台の反訳文(該当箇所)(令和3年6月17日付中村寿夫弁護士作成準備書面(12)、令和4年3月7日付中村寿夫弁護士作成証拠説明書、山陰総業が松江税務署に提出した平成31年1月31日期の内訳書(有田鉄男が業務上横領をしていながら、退職金の支給を支給していた事実)含む。)
8.令和3年10月15日、中村寿夫弁護士が山根学らを公正証書原本不実記載同行使を示唆し、冤罪を創ろうとした申述書(該当箇所)
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