冠省.  30年前、無実の罪(冤罪)を創り上げ、私を社会的に抹殺(Character Assassination)した中心人物は中村寿夫弁護士でした。
 このたびの口封じを目的とするスラップ訴訟で、中村寿夫弁護士本人が犯行(国家による恐喝詐欺行為)の詳細を“自白”したことによって確認されたことです。犯行の手口だけでなく、隠蔽工作の詳細が明らかになり、同時に犯行の物的証拠が3つ浮き彫りになりました。  
 犯行の物的証拠は、➀確定していない犯罪事実(犯則事実。脱漏所得金額と脱漏税額)を確定しているかの如く偽った虚偽有印公文書(起訴状)、②税務調査終了前になされた修正申告“慫慂”の事実、③租税債務確定前になされた予納の事実、の3つです。

 令和4年12月15日、中村寿夫弁護士は、広島高裁松江支部に宛てて「反論書」を提出しました。この「反論書」は、「前代未聞の猿芝居」がスラップ訴訟をカムフラージュする猿芝居であったことを如実に“自白”する文書であるだけでなく、国家ぐるみの犯罪行為(恐喝詐欺行為)を共犯者の一人である中村寿夫弁護士
“自白”した文書です。
 頭隠して尻隠さず。━ 詐欺常習犯の中村寿夫弁護士としては、なんともオソマツなシロモノです。詳細については別稿に譲りますが、とりあえず「反論書」を公開(パブリック・アナウンスメント)いたします。


令和4年(ネ)第54号、同第55号
損害賠償等請求本訴、業務報酬請求反訴、同附帯控訴事件
控訴人(附帯被控訴人) 山 根  治
被控訴人(附帯控訴人) 山陰総業有限会社 外3名

               
反 論 書

                         令和4年12月15日

広島高等裁判所松江支部 御中

                被控訴人(附帯控訴人)ら訴訟代理人
                被控訴人(附帯控訴人)本人
                弁護士   中   村    寿   夫 ㊞

1 控訴人は、控訴理由書において、いわゆる「山根定理」が正しく、実務におい
 て通用する可能性がないとはいえないことを前提として、債務不履行はなく、ブ
 ログの記事に公益目的性、真実性があるなどと主張して原判決を論難しているに
 過ぎない。
2 「山根定理」が論理として成り立つか否かにかかわらず、現に実務において通
 用する可能性は皆無であり、将来的にもその可能性はない。控訴人が、税務代理
 の委任契約を締結した被控訴人山陰総業有限会社やその関係者をそのような通用
 性のない独善的な考え方に基づいて振り回すことが債務不履行となり、「山根定
 理」に従わない被控訴人らを中傷することが名誉毀損になることは明らかであり、
 控訴人の主張は理由がない。
3 控訴人の本件控訴は速やかに棄却されるべきである。   
                                以上