冠省  このところ、貴兄への公開メール(貴兄からのコメント・メ-ル)と国際電話による情報交換が、松江を基軸に展開することによって極めて具体的なものとなってきました。貴兄がかねてから、おっしゃっている“ゾンビ政体”の実体が、松江市を拠点としていることが次第に浮き彫りになってきたのです。
 貴兄との対話を続ける中で、“ゾンビ政体”というのがリアルに私自身の情報と結びついたのは、“貴兄からのコメント・メ-ル - (5)”において「狐持ち」なる言葉が飛び出してきたことと、“貴兄からのコメント・メ-ル - (6)”の中の、「安倍は工藤会を使い、…」という情報でした。貴兄からの2つの情報が、先般来話し合っている歴史の座標軸、皇紀2600年とされた昭和15年にピッタリと結びつき、このところ私につきまとい、私を社会的に抹殺Character Assassination)しようとしている、中村寿夫弁護士とリンクしたのです。詳しくは改めて申し述べたいと存じます。

 私は、自らの冤罪体験を土台として、『冤罪を証明する定理(山根定理) を公表しています。これに噛みついてきたのが、ぼったくり弁護士闇ブローカーを生業(なりわい)としている中村寿夫弁護士でした。
 私がデタラメな理屈を振り回して、納税者を騙し、多額の謝礼金を詐取している常習犯だと言うのです。しかし、私に言わせると話は全く逆です。
 査察と検察のインチキの尻馬に乗って私を騙しただけでなく、詐欺師・鈴木雅子とタッグを組んで私から7億円以上ものお金を詐取してきたのが、ほかならぬ中村寿夫弁護士です。しかも、30年ほど前、私が4億円の詐欺にあった詐欺事件について、犯罪のスリカエを行って、私を冤罪事件に追い込んでおきながら、何食わぬ顔をして私の冤罪事件の主任弁護人となった人物です。マッチ・ポンプそのものです。

 両論成り立たず。私の言っていることが正しければ、中村弁護士は詐欺師ということになり、逆に私の言うことが間違っていれば、私が詐欺師ということになるわけです。
 この余りにも馬鹿げた論争は、今日をもって決着をみました。私の言っていること、即ち『冤罪を証明する定理(山根定理)』が、具体的な事実をもって明確に証明されたからです。末尾に添付した、松江警察署に提出した『告発状』と、松江地裁民事部に提出した『陳述書』をご覧下さい。査察部門が長年やってきたインチキは、会計上の不正行為として頻発する、“金額計上時点のスリカエ”でした。会計監査で問題となる、いわゆるカット・オフです。ユーレイの正体見たり 枯れ尾花 というところです。

 脱税事件は既遂犯のみを罰するもので、未遂犯を罰することができません。査察の連中は、脱税犯の既遂時点を操作して、未遂段階で罰していたのです。カット・オフ(既遂)の時点を4ヶ月もズラしていたのです。告発状で私が述べている『金額計上時点の逆さ遡及』とはこういうことです。お分かりいただけたでしょうか。
 これは法律上の問題ではありません。不正調査という監査の問題です。監査のプロは、日本においては会計士のみです。弁護士も裁判官も検察官も、簿記・会計の実務に無知であるだけでなく、それらをベースにして行われる監査の実務など全く知らない連中です。私の言っていることが理解できなかったのは、これら法律家と称する連中には専門外のことで、文字通りチンプンカンプンだったからでしょう。


                   告  発  状
                   

令和3年7月1日
       


松江警察署長 
荒薦 章二 殿


              告発人 住所 島根県松江市魚町69番地
                   氏名  山 根  治                 
                   昭和17年7月26日生
                  職業  公認会計士
                  電話番号(0852)25-5784


               被告発人  住所 広島市中区上八丁堀6番30号
                       氏名 山持昌之
                       職業 広島国税局調査査察部門査察官
                       (平成27年12月8日、平成29年11月14日当時) 


               被告発人  住所 広島市中区上八丁堀6番30号
                       氏名 島村仁士
                       職業 広島国税局財務事務官


               被告発人  住所 島根県松江市東出雲町揖屋750番地117
                       氏名 田中浩二
                       職業 山陰総業有限会社 代表取締役 
 
               被告発人  住所 島根県出雲市斐川町三絡1082番地
                       氏名 伊藤秀之
                       職業 税理士


               被告発人  住所 島根県松江市北田町85番地12
                       氏名 中村寿夫
                       職業 弁護士


               被告発人  住所 島根県松江市向島町134番10
                       氏名 掛内典生
                       職業 松江税務署 法人課税第二部門統括調査官
                       (平成31年3月7日、平成31年4月12日当時)


               被告発人  住所 島根県松江市向島町134番10
                       氏名 登川幹雄
                       職業 松江税務署長 
                       (平成31年4月12日当時) 


第1 告発の趣旨
➊被告発人山持昌之ら広島国税局調査査察部門国税査察官(以下山持昌之らという)の下記所為は、刑法156条(虚偽公文書作成同行使罪)に該当すると思料されるので、山持昌之らを厳重に処罰されたく告発する。

➋被告発人山持昌之らの下記所為は、刑法156条(虚偽公文書作成同行使罪)に該当すると思料されるので、山持昌之らを厳重に処罰されたく告発する。
 
➌被告発人島村仁士広島国税局財務事務官の下記所為は、刑法156条(虚偽公文書作成同行使罪)に該当すると思料されるので、島村仁士を厳重に処罰されたく告発する。

➍被告発人伊藤秀之税理士は、被告発人中村寿夫弁護士、同掛内典生・松江税務署法人課税第二部門統括国税調査官及び同登川幹雄・松江税務署長と共謀して、不正に法人税、所得税及び消費税の徴収を免れることにつき、被告発人・山陰総業有限会社(以下、会社という)から相談を受け、指示をして、多額の法人税、所得税及び消費税を免れた。
 被告発人伊藤秀之税理士らの所為は、税理士法36条に定める「脱税相談等の禁止」規定に違反する行為であり、税理士法58条の規定にもとづき処罰されるべきである。

第2 告発事実
➊被告発人山持昌之らは、平成27年12月8日、島根県大田市の産業廃棄物処理業者・有限会社山﨑組及び島根県松江市の産業廃棄物処理業者・株式会社宏田屋等について、国税犯則取締法(以下、国犯法という)第二条による強制調査に着手した。
 国犯法第二条による強制調査をするためには、裁判官の発行する臨検捜索許可状が必要とされるところ、被告発人山持昌之らは、強制調査着手日(行使日)である平成27年12月8日以前に、犯則事実(脱漏課税所得金額と脱漏税額が主たる要件)が存在しないにもかかわらず、存在するかのように偽って、裁判官に臨検捜索許可状を請求するに際して、臨検捜索許可願いに虚偽の脱漏課税所得金額と脱漏税額を書き込み、裁判官を騙して、臨検捜索許可状を発行させ、不正に臨検捜索許可状を取得した。
 査察官が裁判官に提出する臨検捜索許可願いは、有印公文書である。臨検捜索許可願いの記載要件である、脱漏課税所得金額と脱漏税額が真実のものではなく虚偽のものであるところから、有印公文書である臨検捜索許可願いの作成者である山持昌之らは、行使を目的として虚偽有印公文書を作成した者(刑法156条)に該当する。


➋被告発人山持昌之らは、平成29年11月14日、島根県松江市の産業廃棄物処理業者・山陰総業有限会社(以下、会社という)について、国犯法第二条による強制調査に着手した。
 国犯法第二条による強制調査をするためには、裁判官の発行する臨検捜索許可状が必要とされるところ、山持昌之らは、強制調査着手日(行使日)である平成29年11月14日以前に、犯則事実(脱漏課税所得金額と脱漏税額が主たる要件)が存在しないにもかかわらず、存在するかのように偽って、裁判官に臨検捜索許可状を請求するに際して、臨検捜索許可願いに虚偽の脱漏課税所得金額と脱漏税額を書き込み、裁判官を騙して、臨検捜索許可状を発行させ、不正に臨検捜索許可状を取得した。
 査察官が裁判官に提出する臨検捜索許可願いは、有印公文書である。臨検捜索許可願いの記載要件である、脱漏課税所得金額と脱漏税額が真実のものではなく虚偽のものであるところから、有印公文書である臨検捜索許可願いの作成者である山持昌之らは、行使を目的として虚偽公文書を作成した者(刑法156条)に該当する。
被告発人山持昌之らが、犯則事件そのものが存在しない状況のもとで、違法な強制調査を行ったことについては、すでに平成29年11月28日の時点で広島国税局長重藤哲郎に対して、直ちに違法調査を中止するよう申し入れている事実がある。
 
➌被告発人島村仁士広島国税局財務事務官は、平成30年12月17日、法人税法及び地方税法違反嫌疑事件について、犯則嫌疑者を松江市東出雲町揖屋2730番地5山陰総業有限会社等として、国税通則法155条の規定にもとづき、告発書を作成し、松江地方検察庁検事正佐藤光代に告発した。
 この告発書は、犯則事件が存在しないにもかかわらず存在するかのように偽って作成された虚偽の公文書である。脱漏課税所得金額と脱漏税額が確定するのは、平成31年4月12日の修正申告書提出日であるにもかかわらず、4ヶ月程時間を逆さ遡及させて告発書に記載している。2つの金額、すなわち、脱漏課税所得金額と脱漏税額が確定するのは告発日から4か月後の平成31年4月12日であるにもかかわらず、平成30年12月17日の時点で、既に確定したと偽り、有印公文書である告発書に虚偽の金額を記入した。
 以上により、被告発人島村仁士は、行使を目的として虚偽の有印公文書である告発書を作成した者(刑法156条)に該当する。


➍被告発人伊藤秀之税理士は、被告発人田中浩二(会社の代表取締役)に対して、会社の支払うべき法人税、所得税及び消費税について、税務当局と秘密交渉をすることによって納付すべき多額の税金を免れることができる旨を吹聴し、被告発人伊藤秀之税理士が税務署OBであることを利用して、被告発人田中浩二の了承を得た上で、被告発人掛内典生松江税務署法人課税部門統括国税調査官と秘密交渉に入った。
 被告発人掛内典生は、秘密交渉の結果について、被告発人登川幹雄松江税務署長の了解をとり、被告発人伊藤秀之税理士は、秘密交渉の結果について、被告発人中村寿夫弁護士の了解をとった。会社の修正申告書の作成は、掛内典生が行った。
 平成31年4月12日、会社は、松江税務署長に対して、法人税・消費税の修正申告書(以下、修正申告書という)の提出を行った。この修正申告書は、事実に反した記載がなされている虚偽の税務申告書である。専ら多額の税金を免れる目的で作成された虚偽の文書であることは、修正申告書に付された別表4と、別表5の記載によって明らかである。別表4と別表5に代わるものとして、告発書に添付された査察官の報告書と、被告発人掛内典生が修正申告の勧奨を口頭で、告発人山根治に行った記録がある。
被告発人伊藤秀之税理士らの所為は、税理士法36条に定める「脱税相談等の禁止」規定に違反する行為であり、税理士法58条の規定にもとづき処罰されるべきである。


❺会社が虚偽の修正申告書によって、多額の法人税、所得税及び消費税を免れていることについては、被告発人・会社、同伊藤秀之、同中村寿夫を別途、法人税等違反(脱税)の罪で告発する予定である。

告発人は、被告発人らの公務を著しく害する行為を断じて許すことができない。厳格な捜査の上、被告発人山持昌之ら、同島村仁士、同田中浩二、同伊藤秀之、同中村寿夫、同掛内典生、同登川幹雄の7名を厳重に処罰して頂きたく告発する。



第3 立証方法
1.有限会社山﨑組オ-ナ-山﨑宏隆に関する税務相談記録簿
2.山陰総業有限会社が、広島国税局資料調査課の調査結果を関与税理士であった森山文夫税理士を介して、約7億円(架空仕入、使途不明金)と指摘された7年分の使途不明金一覧表
3.平成31年3月7日に告発人山根治が、被告発人掛内典生が修正申告の勧奨として口頭で読み上げた修正申告の増差額、処分などを書き写したコピ-と、一覧としてまとめた表
4.来海晶子らが5億円費消した一覧表
5.告発書一式


第4 添付書類
1.有限会社山﨑組オ-ナ-山﨑宏隆に関する税務相談記録簿(山﨑宏隆持参分含む)
2.山陰総業有限会社が、広島国税局資料調査課の調査結果を関与税理士であった森山文夫税理士を介して、約7億円(架空仕入、使途不明金)と指摘された7年分の使途不明金一覧表(来海晶子らが山根治との契約前に持参)
3.平成31年3月7日に告発人山根治が、被告発人掛内典生が修正申告の勧奨として口頭で読み上げた修正申告の増差額、処分などを書き写したコピ-と、一覧としてまとめた表(山根会計作成分)
4.来海晶子らが5億円費消した一覧表(山根会計作成分)
5.告発書一式
6.有限会社山﨑組と山陰総業有限会社に関する時系列表(山根会計作成分)



                  陳  述  書

令和3年7月1日

松江地方裁判所民事部御中


                    公認会計士  山根 治


1.これまで長年にわたって公務を害する犯罪行為を重ねてきた中村寿夫弁護士が、本民事裁判においても自らを正当化するために数々の見え透いた嘘を申述してきました。

2.『山根定理-冤罪を証明する定理』は間違ったものではありません。脱税事件に関する真理です。中村寿夫弁護士だけでなく、裁判官までも“独自の見解”などと言って切って捨てていますが、真理です。このたび「山根定理」が正しいことを「事実」をもって示します。

3.本日(令和3年7月1日)、松江警察署長に、中村寿夫、伊藤秀之を含む7名に関して刑事告発の手続きをとりました。告発状の写しを添付します。

4.山陰総業有限会社(以下会社といいます)にかかる告発状及び起訴状に記載された犯則事実(脱漏課税所得金額と脱漏税額)が、告発時点及び起訴時点においては存在しない架空の数字であることについては「山根定理」の示すところであると同時に、山根治ブログ『前代未聞の猿芝居-②』(2019.4.8公開)~『前代未聞の猿芝居-⑤』(2019.4.15公開)において、具体的に述べたところです。本民事法廷において削除命令が出されたものです。

5.今回、会社の脱税事件の告発書を作成した広島国税局財務事務官島村仁士を、刑法156条(虚偽公文書作成同行使罪)で松江警察署長に対して刑事告発しました。
 犯則事実である脱漏課税所得金額と脱漏税額が確定し、税を免れた事実が確定するのは、平成31年4月12日の修正申告書提出日であるにもかかわらず、その4ヶ月前の平成30年12月17日の告発日にそれらが確定したと偽って、告発日に存在するはずのない犯則事実があたかも存在したかのように偽って告発書を作成しています。会計不正事件でよく見受けられる「金額計上時点の逆さ遡及」です。
 査察官島村仁士は、行使を目的として虚偽の有印公文書(告発書)を作成した者(刑法156条)に該当するとして刑事告発に及んだものです。

6.私の山根治ブログにおける公表記事のうち実名を出して公表しているものは、全て検証された事実にもとづく論評であり、事実に反するものは一切存在しません。

7.「山根定理」が示すところは、昭和37年に国税通則法が制定された時点で、国の徴収すべき租税債権がいつ成立するのか、納税者の租税債務がいつ確定するのか、これらの点について初めて実体法の上で明確にされたものです。
これに対して、査察の根拠法である国税犯則取締法は一切手直しがされず、法文上の矛盾を含んだまま、長年にわたって放置されてきた歴史があります。平成30年3月に国税犯則取締法が廃止され、国税通則法の中に組み込まれましたが、査察行政の矛盾点はそのままにされています。
最近でも相変わらず査察による脱税の摘発が続いていますが、全て冤罪です。今の税法体系のもとでは、査察による脱税の摘発はできないのです。
理由は簡単です。査察によって脱税の摘発をしたといっても、犯則事件(犯則事実、あるいは犯罪事実)が摘発の時点で存在しないからです。私が本日提出した告発状をご覧ください。

8.最後に裁判長に申し上げます。

「私の書いている山根治ブログをキチンと読んでください。中村寿夫弁護士が本法廷に削除を求めて提出した『前代未聞の猿芝居』の記事をキチンと読んでください。これまで、本法廷で私が述べたことにキチンと耳を傾けて下さい。私は義務教育を終えた人で、かつ、日々会社の経営に悩んでいる人であれば、誰でも理解できるように噛み砕いた文章に仕立て上げ、山根治ブログで公表しています。」

9.以上です。