冠省. 前回のメールでは、冤罪(無実の罪)を仕掛けられた山陰総業有限会社(以下、会社という)に焦点を合わせて申し述べました。
では、冤罪(無実の罪)を捏造し、会社に対して冤罪を仕掛けた広島国税局(重藤哲郎局長)は一体何をしたのか申し述べることにいたします。
1.まず、重藤哲郎は部下の査察官に指示をして、臨検捜索差押令状(以下、令状という)の
発付を情を知らない裁判官に求め、実際に臨検捜索差押をさせています。この令状は“犯則
事実が不存在であるにも拘らず、存在すると偽った虚偽の公文書”ですので、重藤哲郎は部
下の査察官と共に虚偽有印公文書作成同行使の罪(刑法156条、158条)を犯しています。
2.次に、重藤哲郎は部下の査察官に指示をして告発書を作成させ、実際に検察官に告発をさ
せています。
この告発書は犯則事実が不存在であるにも拘らず、存在すると偽った公文書ですので、
重藤哲郎は部下の査察官及び中村寿夫弁護士と共に虚偽有印公文書作成同行使の罪(刑法
156条、158条)を犯しています。中村寿夫弁護士が同罪の共犯であるのは、同弁護士が法
廷で次のように欺罔行為(横領掏り替え工作、虚偽の“確定”と“特定”)を陳述していること
から明らかです。
「逮捕、勾留については、国税の担当者及び丸山潤検事を含む関係した検事が口を揃え
て「調査に協力しなかったので逮捕した。」と言っています。実際に、被告が関与して以
降、山陰総業の関係者の質問てん末書は作成されていません(甲第18号証)。国税当局と
しては、帳簿等の関係書類は押収できていても、関係者の供述証拠がなければ、事件の全
体像を明らかにした上で、逋脱所得を確定することはできませんので、本件では関係者を
逮捕、勾留せざるを得なかったもので、山陰総業の関係者が調査に協力していれば、逮
捕、勾留する必要は無かった筈です。」-陳述書(2) 令和2年11月16日、34ページ。
では、冤罪(無実の罪)を捏造し、会社に対して冤罪を仕掛けた広島国税局(重藤哲郎局長)は一体何をしたのか申し述べることにいたします。
1.まず、重藤哲郎は部下の査察官に指示をして、臨検捜索差押令状(以下、令状という)の
発付を情を知らない裁判官に求め、実際に臨検捜索差押をさせています。この令状は“犯則
事実が不存在であるにも拘らず、存在すると偽った虚偽の公文書”ですので、重藤哲郎は部
下の査察官と共に虚偽有印公文書作成同行使の罪(刑法156条、158条)を犯しています。
2.次に、重藤哲郎は部下の査察官に指示をして告発書を作成させ、実際に検察官に告発をさ
せています。
この告発書は犯則事実が不存在であるにも拘らず、存在すると偽った公文書ですので、
重藤哲郎は部下の査察官及び中村寿夫弁護士と共に虚偽有印公文書作成同行使の罪(刑法
156条、158条)を犯しています。中村寿夫弁護士が同罪の共犯であるのは、同弁護士が法
廷で次のように欺罔行為(横領掏り替え工作、虚偽の“確定”と“特定”)を陳述していること
から明らかです。
「逮捕、勾留については、国税の担当者及び丸山潤検事を含む関係した検事が口を揃え
て「調査に協力しなかったので逮捕した。」と言っています。実際に、被告が関与して以
降、山陰総業の関係者の質問てん末書は作成されていません(甲第18号証)。国税当局と
しては、帳簿等の関係書類は押収できていても、関係者の供述証拠がなければ、事件の全
体像を明らかにした上で、逋脱所得を確定することはできませんので、本件では関係者を
逮捕、勾留せざるを得なかったもので、山陰総業の関係者が調査に協力していれば、逮
捕、勾留する必要は無かった筈です。」-陳述書(2) 令和2年11月16日、34ページ。
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