冠省. 貴兄との公開メールによる交信録も終盤にさしかかってきました。貴兄とのメールによる“対話”はプラトンの“対話”(Dialogos、Dialogue)形式に擬(なぞら)えたもので、冤罪(無実の罪)とは何か?を主要テーマにしたものでした。
冤罪(無実の罪)についてはすでに、実録・『冤罪を創る人々-国家暴力の現場から』を公表し、国家暴力機構である査察が冤罪を捏造している実態を明らかにしています。公務員である査察官、検察官、裁判官については全て、官職、実名を明示し、彼らの“非行”(不法行為)を具体的に明示したものです。昭和37年国税通則法施行年以降の犯則事件(脱税事件)については、犯則事実(確定した逋脱所得金額と確定した逋脱税額)が不存在であり、冤罪(無実の罪)であることを証明し、「山根定理」と命名いたしました。
貴兄との“対話”によって、山陰総業有限会社(以下、会社という)の冤罪(法人税逋脱罪)事件に関し、公務員が犯した3つの欺罔行為(1.横領掏り替え工作、2.虚偽の“確定”と“特定”、3.犯則事実を告発日まで遡及)が浮び上り、“非行”(不法行為)について刑法上の犯罪が特定できるようになりました。
会社の冤罪事件についてはすでに、“天下の大ドロボー”・重藤哲郎が山根会計と会社にスパイ工作員として送り込んだ伊藤秀之税理士、中村寿夫弁護士の工作によって会社から8,000万円ほどの税金を詐取した事実を申し述べています。 重藤哲郎、伊藤秀之税理士、中村寿夫弁護士の3名は、会社を騙して、支払う義務のない8,000万円の税金を会社に支払わせ、正当な国庫収納金と偽って国庫に予納させています。
重藤哲郎は詐欺罪(刑法246条)の正犯であり、伊藤秀之税理士と中村寿夫弁護士の2人は同罪の共犯若しくは従犯です。
加えて、重藤哲郎は虚偽の告発書を作成して検察官に交付し、検察官は虚偽の告発書を受けて会社の取締役を不法逮捕(刑法220条)しています。
重藤哲郎は検察官を手駒に使って逮捕すると脅迫して、実際に逮捕、即ち、会社の取締役を「直接拘束して移動の自由を奪った」訳ですから、詐欺行為に“脅迫”と“強取”の要件が加わり、強盗犯(刑法236条)となります。暴力団も真っ青の凶悪犯です。
中村寿夫弁護士は、国家暴力装置(査察)に寄生する反社会的勢力(注)であり、同弁護士が査察事件に便乗して山根治から強奪したのは次の通りです。
1.山根治の公認会計士・税理士資格の剥奪、
山根会計事務所の暖簾(のれん) 2億円
2.会社に対する報酬請求権 1億2,000万円
3.スラップ訴訟による架空の請求権 8,000万円
合計 4億円強
(注)反社会的勢力。「指定暴力団やその構成員などに限定される概念ではなく、元暴力団構成員や密接関係者なども含め、暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団・個人をいうものと解される。」-令和6年(ワ)第168号損害賠償請求事件、松江地裁判決、7ページ。令和6年12月5日。
冤罪(無実の罪)についてはすでに、実録・『冤罪を創る人々-国家暴力の現場から』を公表し、国家暴力機構である査察が冤罪を捏造している実態を明らかにしています。公務員である査察官、検察官、裁判官については全て、官職、実名を明示し、彼らの“非行”(不法行為)を具体的に明示したものです。昭和37年国税通則法施行年以降の犯則事件(脱税事件)については、犯則事実(確定した逋脱所得金額と確定した逋脱税額)が不存在であり、冤罪(無実の罪)であることを証明し、「山根定理」と命名いたしました。
貴兄との“対話”によって、山陰総業有限会社(以下、会社という)の冤罪(法人税逋脱罪)事件に関し、公務員が犯した3つの欺罔行為(1.横領掏り替え工作、2.虚偽の“確定”と“特定”、3.犯則事実を告発日まで遡及)が浮び上り、“非行”(不法行為)について刑法上の犯罪が特定できるようになりました。
会社の冤罪事件についてはすでに、“天下の大ドロボー”・重藤哲郎が山根会計と会社にスパイ工作員として送り込んだ伊藤秀之税理士、中村寿夫弁護士の工作によって会社から8,000万円ほどの税金を詐取した事実を申し述べています。 重藤哲郎、伊藤秀之税理士、中村寿夫弁護士の3名は、会社を騙して、支払う義務のない8,000万円の税金を会社に支払わせ、正当な国庫収納金と偽って国庫に予納させています。
重藤哲郎は詐欺罪(刑法246条)の正犯であり、伊藤秀之税理士と中村寿夫弁護士の2人は同罪の共犯若しくは従犯です。
加えて、重藤哲郎は虚偽の告発書を作成して検察官に交付し、検察官は虚偽の告発書を受けて会社の取締役を不法逮捕(刑法220条)しています。
重藤哲郎は検察官を手駒に使って逮捕すると脅迫して、実際に逮捕、即ち、会社の取締役を「直接拘束して移動の自由を奪った」訳ですから、詐欺行為に“脅迫”と“強取”の要件が加わり、強盗犯(刑法236条)となります。暴力団も真っ青の凶悪犯です。
中村寿夫弁護士は、国家暴力装置(査察)に寄生する反社会的勢力(注)であり、同弁護士が査察事件に便乗して山根治から強奪したのは次の通りです。
1.山根治の公認会計士・税理士資格の剥奪、
山根会計事務所の暖簾(のれん) 2億円
2.会社に対する報酬請求権 1億2,000万円
3.スラップ訴訟による架空の請求権 8,000万円
合計 4億円強
(注)反社会的勢力。「指定暴力団やその構成員などに限定される概念ではなく、元暴力団構成員や密接関係者なども含め、暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団・個人をいうものと解される。」-令和6年(ワ)第168号損害賠償請求事件、松江地裁判決、7ページ。令和6年12月5日。
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