冠省.  新年早々、中村寿夫弁護士と松江地裁民事部が“悪魔の証明”の罠(わな)に嵌(はま)り錯乱状態に陥っていることを端的に示す文書が送られてきました。令和6年(ヨ)第12号記事の削除を求める仮処分命令申立事件についての、仮処分決定の通知書です。通知書の受領日時は、令和7年1月8日、午前10時30分。
 末尾に仮処分決定の全文を公表(パブリック・アナウンスメント)いたします。

 益田市畜産協同組合(以下、組合という)の公正証書原本不実記載、同行使 被疑事件(冤罪事件)について、松江地検の三席検事で起訴をした藤田義清検察官検事(以下、藤田義清検事という)が、組合長の岡﨑晉太郎を取り調べた供述調書(いわゆる検面調書)を末尾に公表(パブリック・アナウンスメント)いたします。
 この検面調書は、藤田義清検事小汀泰之中村寿夫弁護士
と通謀して岡﨑晉太郎組合長虚偽の供述(真実の登記であるにも拘らず虚偽登記であると偽りの供述をしたこと)を教唆したことを示す文書です。この検面調書の作成日は平成八年二月一三日、組合の公正証書原本不実記載、同行使被疑事件が立件された日(起訴日、平成八年二月一四日)の前日です。

 私(山根治)の取り調べをした中島行博検事が“前門の虎、後門の狼”という熟語を持ち出して、私に逃げ道がないことを告げたのは、平成八年二月二四日(起訴の10日後)のことです。前門には本件の仮装売買という虎がおり、後門には別件の公正証書原本不実記載という狼がいて、仮に本件で無罪になっても別件で有罪になれば、資格に傷がつき会計士として仕事が出来なくなるというのです。登記事務を担当した小汀泰之(注1)から虚偽登記の供を得ていたからこそ言えたことですし、この時点で、組合の巨額脱税事件の摘発目的が、私(山根治)の会計士・税理士業務からの締め出し・社会的抹殺(Character Assassination)であったことを示唆するものです。この点、山陰総業有限会社の脱税事件(冤罪事件)の摘発目的が、単なる言論封殺にとどまらず、私(山根治)の会計士・税理士業務からの締め出し・
社会的抹殺(Character Assassination)であったことと軌を一(いつ)にするものです。

 岡﨑晉太郎の供述調書は、
岡﨑晉太郎小汀泰之中村寿夫弁護士と通謀して私(山根治)を冤罪に陥れ社会的に抹殺(Character Assassination)した犯人であったことを示す物的証拠です。



              仮処分決定

 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
 上記当事者間の令和6年(ヨ)第12号記事の削除を求める仮処分命令
申立事件について、当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、次のとお
り決定する。
              主   文
1 債権者が、債務者株式会社フォレスト・コンサルタンツのため本決定
 送達日の翌日から7日以内に5万円の担保を立てること及び債務者山根
 治のため本決定送達日の翌日から7日以内に5万円の担保を立てること
 を条件として、債務者らは、債権者に対し、別紙記事目録記載1ないし
 18の各記事を仮に削除せよ。
2 申立費用は、債務者らの負担とする。
       令和7年1月7日
         松江地方裁判所民事部
               裁判官 小   草   啓


          
                             (別 紙)

               当  事  者  目  録


  〒690-0883 松江市北田町85番地12
  (送達場所)
  〒690-0842 松江市東本町5丁目16番地9 リバーサイドビル
          中村法律事務所
          TEL 0852-27-1613
          FAX 0852-26-3519
         債    権    者     中   村   寿   夫


  〒690-0007 松江市御手船場町586番地10
         債    務    者     株式会社フォレスト・コンサルタンツ
         代表者代表取締役    山   根       治

  〒690-0062 松江市魚町69番地
         債    務    者   山   根       治


                                  以 上


                             (別 紙)

                  記  事  目  録

 1 場所
    https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25106243.html#more
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(132)
    の記事に添付された令和6年7月26日付け準備書面及び証拠1ないし3
 2 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25242993.html#more
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(134)
             の記事全部
 3 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25314059.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(135)
    の記事のうち、「中村寿夫弁護士が貴兄の所謂“ゾンビ政体”の一味であるこ
   とを自ら白状するに至りました。」以下の記事全部
 4 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25476897.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(137)
    の記事全部
 5 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25528838.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(138)
    の記事全部
 6 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25600456.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(139)
    の記事全部
 7 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25485277.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(140)
    の記事全部
 8 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25717755.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(141)
    の記事全部
 9 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25806943.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(142)
    の記事全部
   10   場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25817233.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(143)
    の記事全部
 11   場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25850982.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(144)
    の記事全部
 12   場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25902907.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(146)
    の記事全部
 13   場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25930003.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(147)
    の記事全部
 14   場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25943088.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(148)
    の記事全部
 15   場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25934936.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(149)
    の記事全部
 16   場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26038293.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(150)
    の記事全部
 17   場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26089840.html#more
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(151)
        の記事全部
 18   場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26151122.html#more
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(152)
    の記事全部

                                  以 上
    
 


     供  述  調  書

本 籍 島根県益田市 ✕
住 居 右 同
  職 業 会社役員    電話(    )  局    番
        氏 名 
岡  﨑   晉  太  郎
              昭和二二年日生(四八歳)

右 の 者 に 対 す る  公正証書原本不実記載、同行使  被疑事件につき、
平 成 八 年 二 月 一 三 日   松    江    刑    務    所  に お い て、    
本 職 は 、 あ ら か じ め 被 疑 者 に 対 し 自 己 の 意 思 に 反 し て          
供 述 す る 必 要 が な い 旨 を 告 げ て 取 り 調 べ た と こ ろ、      
任 意 次 の と お り 供 述 し た 。

(一 ~ 一一、略)

一二   収用前からの土地というのは、益田畜産が、以前から

    所有していた空港周辺のいわゆる残地 のことであり、そ
    の残地を山根先生が買うことになったものの、農地法上
    の規制の関係で、私の名前で農地法上の許可を受けて、
    私の名義に移転登記をすることになったことが分かりま
    した。
     山根先生が、その残地をどうして買うことにしたか、
    説明はありませんでしたが、その残地は、空港周辺にあ
    る土地で、空港周辺の開発が進みますと将来的に利益が
    出ると考えたのだと思いました。
     しかし、この時は、山根先生がいくらで買うのかとい
    う話しまではありませんでした。
一三   私としては、実際には、山根先生が買う残地につき、
    私の名前に所有権移転登記をすることは、いわゆる虚偽
    の登記になるということは分かりました。
     また、このような登記をすることは、小汀さん(注1)の方か
    ら言ってきたわけで、小汀さんは、当然、山根先生の指
    示に基づいて、私に連絡をしてきていると思っておりま
    したので、山根先生も虚偽の登記をするということは、
    分かっていると思っていました。
     しかし、農地について、山根先生の名前に移転登記す
    ることは出来ないため、組合長である私の名前を使うこ
    とにしたわけで、私としてもその事情は良く分かってい
    ましたので、私の所有名義にすることを承知したのです。
一四   その残地について、私は、藤井久則さん(注2)に農地法上の
    許可申請手続や登記手続をお願いしました。
     その、藤井久則さんに対する手続の依頼は、手帳にあ
    るように、四月二八日頃に藤井さんの事務所に行って、
    その際に依頼したものだと思います。
     そして、その残地について、五月六日に許可申請がさ
    れ、五月二八日にその許可決定を受けたのです。
     そして引き続いて、移転登記申請をしてもらいました。
この時供述人に、検察事務官作成の平成七年一二月二五日付け、捜
査報告書末尾添付の登記申請書(四一筆分)の写しを示し、資料四
として、本調書末尾に添付することとした。
     この登記申請書は、藤井さんに頼んで、手続をしても
    らったものであり、五月二九日に法務局に提出され、六
    月四日に登記されていることが分かります。
     この登記申請に際し、保証書による移転登記(注3)をしてお
    りますが、これは、土地について、権利証がない分もあ
    りましたので、すべて保証書で手続をしてもらうことに
    したのです。
     また、益田畜産の代表者が、藤井洋二さんになってお
    りますが、それは、私名義への所有権移転登記ですので、
    私が売り主である益田畜産の代表者として、登記をする
    ことが出来ないということからでした。
     この申請書には、益田畜産の理事会議事録が添付され
    ておりますが、これは、手続をする上で必要なものであ
    り、私が藤井久則さんに頼んで作成してもらったもので
    す。
     保証書には、藤井久則さん宅野勇さん保証人となっ
    てくれておりますが、確かにその二人に保証人になって
    もらった記憶があります。

 (一五、略)

 右のとおり録取して読み聞かせたところ誤りのないことを申し立て署名指印した
  前  同  日
    松 江 地 方 検 察 庁
       検 察 官 検 事  藤 田 義 清

           検察事務官  日 野 貴 史

(注1)小汀泰之小汀さん 『冤罪を創る人々-国家暴力の現場から』では小島泰二の仮
   名で登場。査察のスパイとなった小汀泰之の実態がリアルに記録されている。


(注2)藤井久則さん 司法書士。組合員藤井洋二の父親。

(注3)保証書による移転登記 権利証がない不動産について、権利証に代えて正当な権利
   者である旨の保証書によって移転登記をすること。