冠省.  貴兄からのコメント・メール-(107)拝受いたしました。

 「
誇大妄想狂の教祖が死に、カリスマ性に乏しい韓鶴子が後継として、教祖に納まり指導力が衰えたために、世界平和統一家庭連合は、至る所で邪教の本性を露呈し、断末魔に似た悪足掻きを見せている。これは狂気の原発推進と共に、エネルギー政策の破綻と結ぶ、ゾンビ政治が残した負の遺産と同じであり、岸信介が始めた満州工作が、笹川のファシズム路線を経て、政治のカルト化で終わった末路である。」とする貴兄の時代認識と、「富国強兵策を鼓舞した右翼の巨頭・頭山満の輩下として日本陸軍の隠匿財産を自民党の結党資金として提供した児玉誉士夫の右翼反共路線が、岸信介大野伴睦青木幹雄を介して、池田勇人・こどもの城の竹内嘉巳細田博之の大蔵省、厚生省、通産省の利権官僚と結びつき、貴兄の所謂“ゾンビ政体として日本国の裏の統治者として君臨してきたが、自民党の裏金事件が発覚したのを契機として自民党が少数与党に転落し、この結果、ゾンビ政体の影の支配者・インナー(注1)の神通力が消滅し、ゾンビ政体そのものが消滅した。」とする私(山根治)の時代認識とは、ゾンビ政体”の幹部・青木幹雄細田博之安倍晋三の死と共にゾンビ政体そのものが消滅したことで共通するものがあります。

 しかし、貴兄が「
通産省が経産省を経て、産業を司った官僚が堕落し、同じく劣悪化した政治家たちが、如何に日本の劣化を促したかを思えば、情けなくて涙が流れてしまうが、これが亡国の悲哀なのであろうか。」と嘆いていらっしゃるのに対して、
 私は、戦後アメリカの属国に甘んじてきた日本が、ゾンビ政体の消滅と期を一(いつ)にして、トランプの時代錯誤的な“縁故資本主義(Crony Capitalism)(注2)”のゴリ押しに目覚めて、自立への第一歩を歩み始めたと見ていますので、日本の将来は、亡国ではなく
逆に、世界のどの国よりも輝かしいものになるものと考えています。

 令和7年1月10日付の準備書面⑴が送られてきました。特別配達日時は、令和7年1月14日午前10時30分。令和6年(ワ)第219号損害賠償等請求事件(原告中村寿夫外1名 被告株式会社フォレスト・コンサルタンツ外2名)について請求の原因を追加するとして、直近の山根治ブログ-(162)までを全て削除した上で、私(山根治)が虚偽の事実を摘示したことによって、中村寿夫の弁護士としての社会的評価を低下させるもので名誉毀損に該当する、損害賠償金を支払え、本ブログ上で謝罪文を掲載せよとするものです。準備書面⑴を末尾に公表(パブリック・アナウンスメント)いたします。
 
 山根治ブログ記事は、貴兄との交信による、いわば“公開法廷”において、これまで何度も疎明資料を示して真実である旨の証明をしてきたものであり、公表した疎明資料には仄聞(注3)に類するものは一切ありません。記事の全ては、中村寿夫弁護士の犯罪の数々を摘示したものであり、同弁護士が隠蔽してきた数々の犯罪行為は貴兄の所謂“コモン・グッズ”(公共善)(注4)を損壊する凶悪犯罪ですので、それが公表されたからと言って、公共性、公益性に悖(もと)るところは無く、損害賠償の原因になるはずがありません。殊に、“天下の大ドロボー”・広島国税局長志田康雄(注5)と重藤哲郎(注6)
とタッグマッチを組んで、2度(益田市畜産協同組合脱税(冤罪)事件山陰総業有限会社脱税(冤罪)事件)にわたって私を社会的に抹殺(Character Assassination)し、公認会計士・税理士の資格を剥奪して、山根会計の暖簾(各、2億円相当)を強奪した行為は“コモン・グッズ”を損壊する凶悪犯罪であり、刑法240条の強盗殺人罪に匹敵するものです。天下の大ドロボー重藤哲郎の輩下である中村寿夫弁護士の開き直りは、盗人(ぬすっと)猛々しい(注7)悪あがき以外の何ものでもありません。
 中村寿夫弁護士は、証明が不可能とされている  “  悪魔の証明  ”  がプラトンの  “  対話  ” 
(Dialogos、Dialogue)形式に擬(なぞら)えた貴兄との交信によって証明されたことがどうしても納得いかないようです。同弁護士は、ソクラテスの“無知の知”を“対話”によって表現したプラトンも識(し)らなければ、理性と悟性の峻別を証明したカントの『純粋理性批判』も識(し)らないのでしょう。ウェーバーの“
Idealtypus的概念”など識(し)る由(よし)もありません。
 大学4年の時、
卒業論文の予備論文『Idealtypus的概念構成の認識論的定礎を書き上げ、それを契機として、皮肉にも経済学徒の道を断念し、実務の道・職業会計人に転ずることになったことが懐かしく想い返されます。

(注1)インナー。 「相澤英之がボスとして君臨した自民党税制調査会のこと。大蔵官僚
   の相澤英之は、鳥取県の地元財閥が手がけた人形峠ウラン鉱採掘事業に金銭的な便宜
   を図り恩義を売っただけでなく、財閥一族・庄司家の司葉子と結婚したことで、ジバ
   ン・カンバン・カバンを手に入れて鳥取第二区の自民党国会議員になり、自民党税制
   調査会(インナー)のボス的存在として、青木幹雄とともに“ゾンビ政体”を牛耳っ
   た。」

(注2)縁故資本主義(Crony capitalism)。 「えんこしほんしゅぎ。クローニー・キ
   ャピタリズム。政治家は官僚・役員・利益団体
などと「密接な個人関係」で癒着しな
   がら、国の経済を運営する体制を指す。
国家が人脈に頼りすぎて不健康な経済体制に
   なった時には、批判用語として使う。-ウィキペディ
ア」

(注3)
仄聞。 「そくぶん。人のうわさを通じて間接的に聞くこと。-新明解国語辞典」

(注4)コモン・グッズ。 「公共善。 個人や一部の集団にとっての善ではなく政治社会  
   全体の共通の善のことである。共通善。-ウィキペディア」

(注5)志田康雄。 「しだやすお。昭和20年生。東京大学法学部卒。現、弁護士。」

(注6)重藤哲郎。 「しげとうてつろう。昭和63年大蔵省入省。京都大学経済学部卒。 
   現、長島・大野・常松法律事務所顧問。」

(注7)盗人猛々しい。 「ぬすっとたけだけしい。悪事を働いていながら、平然としてい
   るさま、また、それを指摘されると、開き直ったり食ってかかるさま。-故事ことわ
   ざ辞典」



令和6年(ワ)第219号 損害賠償等請求事件
原 告  中 村 寿 夫 外1名
被 告  株式会社フォレスト・コンサルタンツ 外2名

           
準  備  書  面  (1)
                         令和7年1月10日
松江地方裁判所民事部 御中
              
              原告山陰総業有限会社訴訟代理人・原告中村寿夫本人
              弁   護   士    中  村  寿  夫
            

第1 請求の趣旨を以下のとおり訂正する。
 1 被告らは、各自、原告中村寿夫に対し金200万円、原告山陰総業有限会社
  に対し金110万円及びこれらに対する令和7年1月9日以降支払済みまで年
  3分の割合による金員を支払え。
 2 被告株式会社フォレスト・コンサルタンツ及び被告山根治は、原告中村寿夫
  に対し、別紙記事目録記載の各記事を削除せよ。
 3 被告株式会社フォレスト・コンサルタンツ及び被告山根治は、原告山陰総業
  有限会社に対し、別紙記事目録記載8
11131926の各記事を削
  除せよ。
 4 被告
株式会社フォレスト・コンサルタンツ及び被告山根治は、原告中村寿夫
  及び原告山陰総業有限会社に対し、別紙謝罪文目録記載の謝罪文を同目録記載
  の掲載条件で掲載せよ
 5 訴訟費用は被告らの負担とする。
  との判決及び1項について仮執行宣言を求める。
  
第2 請求の原因の追加

 1 被告らは、令和6年11月29日以降、本件新ブログの中で、原告中村寿夫
  (以下、「原告中村」という。)に関し、以下の記事を掲載している。
   ア 被告らは、令和6年11月29日に公表した「藤原肇さんへの公開メール
    -号外」の記事の中で、原告中村が山陰合同銀行(古瀬誠)とタッグを組
    んで同行からの不正融資によって急成長したハウジング・スタッフを不正
    に上場させたなどと記載している(甲第2号証の18)。
     この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   イ 被告らは、令和6年12月2日に
公表した「藤原肇さんへの公開メール
    -(153)」の記事の中で、原告山陰総業有限会社(以下、「原告会社」とい
 う。)の脱税事件に関して、原告中村が細田博之、暴力団筋に流れた裏金を
    個人の横領にすり替える工作をしたなどと記載している(甲第2号証の1
    9)。
     この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   ウ 被告らは、令和6年12月5日に
公表した「藤原肇さんへの公開メール 
    -(154)」の記事の中で、原告中村は、広島国税局長重藤哲郎と共に虚偽有
    印公文書作成同行使の罪を犯したなどと記載している(甲第2号証の20)。
     この記事は、
虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   エ 被告らは、令和6年12月9日に公表した「藤原肇さんへの公開メール 
    -(155)」の記事の中で、原告中村は、原告会社を騙して支払う義務のない
    8000万円の税金を支払わせた詐欺犯であり、被告山根治(以下、「被告
    治」という。)から査察事件に便乗して4億円を強奪した反社会的勢力であ
    るなどと記載している(甲第2号証の21)。
     
この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   オ 被告らは、
令和6年12月10日に公表した「藤原肇さんへの公開メー
    ル
-(156)」の記事の中で、原告中村は、虚偽告訴、虚偽有印公文書作成同
    行使、金銭等の詐取、強奪の犯罪等を犯したなどと記載し、貴庁令和6年
    (ヨ)第12号事件の準備書面及び準備書面⑵を添付している(甲第2号
    証の22)。
     この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   カ 被告らは、令和6年12月12日に公表した「藤原肇さんへの公開メー
    ル
-(157)」の記事の中で、査察・料調が使嗾して原告中村に虚偽告訴をさ
    せたとか、原告中村は、反社会的勢力の密接関係者であり、被告治から4
    億円強の金銭等を強奪するなどしたなどと記載している(甲第2号証の2
    3)。
     
この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   キ 被告らは、令和6年12月16日に公表した「藤原肇さんへの公開メー
    ル
-(158)」の記事の中で、原告中村は、暴力団構成員の密接関係者であり、
    産廃利権とそれに群がっている政治家を擁護するために、被告治を社会的
    に抹殺しようとしたなどと記載している(甲第2号証の24)。
     
この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   ク 被告らは、令和6年12月19日に公表した「藤原肇さんへの公開メー
    ル
-(159)」の記事の中で、原告中村は、暴力金融グループの一員として古
    津弘也弁護士らと一緒になって、荒木燃料株式会社乗っ取り事件に関与し、
    脱法行為により被告治を株主と監査役の座から引きずり下ろしたなどと記
    載している(甲第2号証の25)。
     
この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   ケ 被告らは、令和6年12月23日に公表した「藤原肇さんへの公開メー
    ル
-(160)」の記事の中で、原告中村は、原告会社の脱税事件において、脱
    税も横領もないのに、原告会社の役員が個人的に使い込んだとの虚偽の証
    言をさせて、欺罔行為の教唆をし、冤罪を捏造したとか、益田市畜産協同
    組合の脱税事件においても、真正な不動産登記について、小汀泰之らに不
    実の登記であるとの虚偽の証言をさせて、欺罔行為の教唆をし、冤罪を捏
    造して被告治を社会的に抹殺したなどと記載している(甲第2号証の26)。
     
この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   コ 被告らは、令和6年12月26日に公表した「藤原肇さんへの公開メー
    ル
-(161)」の記事の中で、原告中村は、被告治に対し、スラップ訴訟の仮
    処分を申立てたとか、益田市畜産協同組合の脱税事件において、虚偽の法
    人税逋脱罪と公正証書原本不実記載同行使罪に関し、被告治について冤罪
    を捏造したとか、原告会社の脱税事件においても、虚偽の法人税逋脱事件
    を捏造し、広島国税局長らと共謀して虚偽有印公文書作成同行使などの犯
    罪を重ねたなどと記載し
、貴庁の令和6年(ヨ)第12号事件の準備書面
    (3)を添付している(甲第2号証の27)。
     
この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   サ 被告らは、令和7年1月9日に公表した「藤原肇さんへの公開メール
    (162)」の記事の中で、原告中村が藤田義清検事及び小汀泰之と通謀して益
    田市畜産協同組合の岡崎晋太郎組合長に真実の登記であるにも拘らず、虚
    偽の登記であるとの偽りの供述をすることを教唆したとか、岡崎晋太郎が
    小汀泰之及び原告中村と通謀して被告治を冤罪に陥れ社会的に抹殺したな
    どと記載し、貴庁の令和6年(ヨ)第12号事件の仮処分決定及び藤田義
    清検事が作成した岡崎晋太郎の供述調書を添付している(甲第2号証の2
    8)。
     
この記事は、虚偽の事実の摘示であり、弁護士としての原告中村の社会
    的評価を低下させるものであるから名誉毀損に該当する。

 2 被告らは、令和6年12月2日以降、本件新ブログの中で、原告会社に関し、
  以下の記事を掲載している。
   ア 
被告らは、令和6年12月2日に公表した「藤原肇さんへの公開メール
    -(153)」の記事の中で、原告会社は、3億4000万円余りの裏金を細田
    博之や暴力団筋に流出させたなどと記載している(甲第2号証の19)。
     
この記事は、虚偽の事実の摘示であり、原告会社の社会的評価、信用を
    
低下させるものであるから名誉毀損に該当する。
   イ 被告らは、令和6年12月23日に公表した「藤原肇さんへの公開メー
    ル
-(160)」の記事の中で、原告会社は、原告会社の脱税事件において、脱
    税も横領もないのに、原告中村に唆されるまま、原告会社の役員が個人的
    に使い込んだことにして、横領罪にすり替えたなどと記載している(甲第
    2号証の26)。
     
この記事は、虚偽の事実の摘示であり、原告会社の社会的評価、信用を
    
低下させるものであるから名誉毀損に該当する。

 3 これらの記事に公共性、公益目的がないこと、記事の速やかな削除と謝罪文
  の掲載が必要であることは訴状において主張しているとおりである。
 
 4 よって、第1項記載の判決を求める。
   なお、遅延損害金の起算日は、被告らが最後の記事を公表した令和7年1月
  9日である。
                                 以 上 




                  記  事  目  録

 1 場所
    https://yamaneosamu.blog.jp/archives/
25242993.html#more
        記事名
    
藤原肇さんへの公開メール-(134)
    の記事
全部
 2 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25314059.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(135)
            の記事のうち、「中村寿夫弁護士が貴兄の所謂“ゾンビ政体”の一味であるこ
         とを自ら白状するに至りました。」以下の記事全部   
 3 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25476897.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(137)
    の記事全部
 4 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25528838.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(138)
    の記事全部
 5 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25600456.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(139)
    の記事全部
 6 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25485277.html
        記事名
      藤原肇さんへの公開メール-(140)
        の記事全部
 7 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25717755.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(141)
    の記事全部
 8 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25806943.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(142)
    の記事全部
 9 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25817233.html
        記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(143)
    の記事全部
 10 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25850982.html
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(144)
    の記事全部
 11 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25902907.html
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(146)
    の記事全部
 12 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25930003.html
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(147)
    の記事全部
 13 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25943088.html
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(148)
    の記事全部
 14 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25934936.html
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(149)
    の記事全部
 15 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26038293.html
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(150)
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 16 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26089840.html#more
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(151)
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 17 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26151122.html#more
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(152)
        の記事全部 
 18 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26248403.html#more
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-号外
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 19 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26246742.html#more
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(153)
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 20 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26280514.html#more
         記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(154)
    の記事全部
 21 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26331333.html#more
  
   記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(155)
    
の記事全部
 22 場所
    https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26333456.html#more
     記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(156) 
    
の記事全部
 23 場所
    https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26348475.html#more
     記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(157)
    の記事全部
 24 場所
    
https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26366184.html#more  
     
記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(158)   
    
の記事全部
 25 場所
    https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26409588.html#more
     記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(159)
    の記事全部
 26 場所
    https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26427236.html#more
     記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(160)
    の記事全部
 27 場所
    https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26470330.html#more
     記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(161)
    
の記事全部
 28 場所
    https://yamaneosamu.blog.jp/archives/26585902.html#more
     記事名
    藤原肇さんへの公開メール-(162)
    の記事全部





           謝 罪 文 目 録

 1 謝罪文
   当社及び山根治が本ブログに令和6年8月9日に公表した「藤原肇さんへの公
  開メール-(134)
以降、令和7年1月9日に公表した「藤原肇さんへの公開メー
  ル- (162)」までの中で、中村寿夫弁護士及び山陰総業有限会社の名誉を毀損す
  る内容の記事を掲載したことについて、心よりお詫び申し上げるとともに、これ
  らの記事の全部又は一部を削除します。

                          令和 年 月 日

                   株式会社フォレスト・コンサルタンツ
                   代表取締役 山  根     治


                   山  根     治



 2 掲載条件
  ① 掲載場所
    山根治blog(
yamaneosamu.blog.jp)のトップページに12ポイント以
   上で掲載すること。
  ② 掲載期間
    掲載開始の日から60日間